第一章 登記簿等
商業登記規則 第30条(登記事項証明書の種類及び記載事項等)
この条の要点
- 履歴事項証明書:履歴事項は現在事項+直近3年の抹消・失効記録。
- 代表者事項証明書:代表者事項は代表権に関する現効力事項のみ。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第30条(登記事項証明書の種類及び記載事項等)
登記事項証明書の記載事項は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項(第二号及び第三号の場合にあつては、法第百三十三条第二項の規定による登記の更正により抹消する記号を記録された登記事項及びその登記により抹消する記号を記録された登記事項を除く。)とする。
一 現在事項証明書現に効力を有する登記事項(会社法人等番号を含む。以下この条及び次条において同じ。)、会社成立の年月日、取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役及び会計監査人の就任の年月日並びに会社の商号及び本店の登記の変更に係る事項で現に効力を有するものの直前のもの
二 履歴事項証明書前号の事項、当該証明書の交付の請求があつた日(以下「請求日」という。)の三年前の日の属する年の一月一日(以下「基準日」という。)から請求日までの間に抹消する記号を記録された登記事項及び基準日から請求日までの間に登記された事項で現に効力を有しないもの
三 閉鎖事項証明書閉鎖した登記記録に記録されている事項
四 代表者事項証明書会社の代表者の代表権に関する登記事項で現に効力を有するもの
②会社の登記記録の一部の区について前項第一号から第三号までの登記事項証明書の交付の請求があつたときは、その登記事項証明書には、商号区、会社状態区及び請求に係る区について当該各号に掲げる事項(請求に係る区が会社支配人区である場合において、一部の支配人について証明を求められたときは、当該支配人以外の支配人に係る事項を除く。)を記載し、一部の代表者について同項第四号の登記事項証明書の交付の請求があつたときは、その証明書には、その請求に係る代表者について同号に掲げる事項を記載する。
③登記官は、登記事項証明書を作成するときは、第一項各号に掲げる事項の全部又は一部である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければならない。
④登記簿に記録されている事項を抹消する記号が記録されている場合において、登記事項証明書に抹消する記号を表示するには、抹消に係る事項の下に線を付して記載するものとする。
⑤前各項の規定により登記簿に記録されている事項を記載するには、区及び事項ごとに整理してしなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
履歴事項証明書
履歴事項証明書には、現在事項証明書に記載される事項のほか、請求日の3年前の日の属する年の1月1日から請求日までの間に抹消する記号を記録された登記事項等が記載される。
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正解 ○
正しい。履歴事項証明書は、現在事項の内容に加えて、請求日の3年前の日の属する年の1月1日(基準日)から請求日までに抹消記号が記録された登記事項や、同じ期間に登記されて効力を失った事項を記載する。直近3年の履歴が見える書類である。
学習ポイント:履歴事項は現在事項+直近3年の抹消・失効記録。
第30条第1項第2号
代表者事項証明書
代表者事項証明書は、会社の代表者の代表権に関する登記事項のうち、過去のものも含めたすべての登記事項を記載した証明書である。
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正解 ×
誤り。代表者事項証明書は、会社の代表者の代表権に関する登記事項のうち現に効力を有するものだけを記載する。過去の代表者や既に抹消された事項は含まれず、代表権の現状を証明するための書類である。
学習ポイント:代表者事項は代表権に関する現効力事項のみ。
第30条第1項第4号
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和7年度 問63ウ
履歴事項証明書には、現在事項証明書に記載される事項のほか、当該履歴事項証明書の交付の請求があった日の3年前の日から請求日までの間に抹消する記号を記録された登記事項及びその間に登記された事項で現に効力を有しないものが記載される。
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誤り
誤り。履歴事項証明書の記載事項は、現在事項証明書の記載事項のほか、「交付請求日の3年前の日の属する年の1月1日」から請求日までの間に抹消記号を記録された登記事項等であり(商登規則30条1項2号・1号)、「3年前の日から」ではなく基準日はその年の1月1日である。
司法書士令和7年度 問63エ
現在事項証明書には、会社の商号及び本店の登記の変更に係る事項で現に効力を有するものの直前のものも記載される。
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正しい
正しい。現在事項証明書には、会社の商号及び本店の登記の変更に係る事項で現に効力を有するものの直前のものも記載される(商登規則30条1項1号——直前の事項も記載)。
司法書士令和7年度 問63オ
登記事項証明書には、現在事項証明書、履歴事項証明書、閉鎖事項証明書、代表者事項証明書の4種類がある。
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正しい
正しい。登記事項証明書には、現在事項証明書・履歴事項証明書・閉鎖事項証明書・代表者事項証明書の4種類がある(商登規則30条1項)。
解説で第30条を参照している問
問題で確認する
第30条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。