第三章 登記手続/第十節 登記の更正及び抹消
商業登記法 第133条
出題試験:司法書士
この条の要点
- 錯誤発見時の通知義務と例外:錯誤発見の通知義務は原則あり。ただし登記官自身の過誤の場合は通知せず職権更正へ進む。
- 登記官過誤の職権更正の要件:登記官過誤の職権更正には監督法務局又は地方法務局の長の許可が要る。
条文原文
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第133条
登記官は、登記に錯誤又は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく、登記をした者にその旨を通知しなければならない。ただし、その錯誤又は遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、この限りでない。
②前項ただし書の場合においては、登記官は、遅滞なく、監督法務局又は地方法務局の長の許可を得て、登記の更正をしなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
錯誤発見時の通知義務と例外
登記官が登記の内容に誤りや抜けがあると気付いたときは、すみやかに登記をした者へその事実を知らせる義務を負う。ただし、その誤りが登記官自身のミスに由来するのであれば通知しなくてよい。
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正解 ○
正しい。登記官は錯誤・遺漏の発見時に登記をした者へ遅滞なく通知する義務を負うが、その錯誤・遺漏が登記官の過誤による場合は通知を要しない。登記官の過誤の場合は後述の職権更正の対象となるため、通知手続は不要とされる。
学習ポイント:錯誤発見の通知義務は原則あり。ただし登記官自身の過誤の場合は通知せず職権更正へ進む。
第133条1項ただし書
登記官過誤の職権更正の要件
錯誤又は遺漏が登記官の過誤によるものである場合、登記官は発見後直ちに職権で登記を更正することができる。
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正解 ×
誤り。登記官の過誤による錯誤・遺漏の場合、登記官は遅滞なく監督法務局又は地方法務局の長の許可を得て、登記を更正しなければならない。職権更正は他者の登記を一方的に動かす処分であるため、監督官庁の許可を要件としている。
学習ポイント:登記官過誤の職権更正には監督法務局又は地方法務局の長の許可が要る。
第133条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第133条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。