第二章 登記手続/第一節 通則
商業登記規則 第35条の2(申請書等への押印)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 届出印による押印:申請書・委任状には登記所に提出した印鑑を押印する。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第35条の2(申請書等への押印)
申請人又はその代表者が申請書に押印する場合には、登記所に提出している印鑑を押印しなければならない。
②委任による代理人の権限を証する書面には、前項の印鑑を押印しなければならない。
この条文の〇×問題(1問)
届出印による押印
申請人又はその代表者が申請書に押印する場合には、登記所に提出している印鑑を押印しなければならず、委任による代理人の権限を証する書面にも同じ印鑑を押印しなければならない。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。申請書への押印は登記所に届け出た印鑑(届出印)を使うことが求められ、委任状にも同じ印鑑を押印する。実印ではなく登記所に記録された印鑑である点が商業登記の特徴で、印影照合による確認を可能にする設計である。
学習ポイント:申請書・委任状には登記所に提出した印鑑を押印する。
第35条の2第1項・第2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第35条の2の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。