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商業登記規則 登記手続/通則

第35条〜第49条(枝番を含む)

商業登記規則の登記手続/通則分野(第35条〜第49条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め9問と判例0件を収録しています。

登記手続/通則の解説

第二章 登記手続/第一節 通則

第二章 登記手続 / 第一節 通則

第35条(申請書の記載等)問題準備中

申請書の記載は、横書きとしなければならない。

第2項申請書に記載すべき登記事項は、区ごとに整理して記載するものとする。

第3項申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請書が二枚以上であるときは、各用紙のつづり目に契印をしなければならない。

第4項前項の契印は、申請人又はその代表者若しくは代理人が二人以上であるときは、その一人がすれば足りる。

第35条の2(申請書等への押印)

申請人又はその代表者が申請書に押印する場合には、登記所に提出している印鑑を押印しなければならない。

第2項委任による代理人の権限を証する書面には、前項の印鑑を押印しなければならない。

第35条の3(電磁的記録の提供の方法)問題準備中

法第十七条第三項の法務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。

一 法務大臣の指定する方式に従い、法第十七条第三項に規定する電磁的記録を記録した電磁的記録媒体(第三十三条の六第四項第一号に該当する構造の電磁的記録媒体に限る。)を申請書とともに提出する方法

二 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、法第十七条第三項に規定する電磁的記録をあらかじめ提供する方法(法務大臣が定める条件に適合するものに限る。)

第2項前項第一号の指定は、告示してしなければならない。

第3項第一項第一号の電磁的記録媒体には、申請人の氏名(法人にあつては、商号又は名称)を記載し、又は記載した書面を貼り付けなければならない。

第4項第一項第二号の方法により電磁的記録を提供した場合にあつては、当該電磁的記録を提供後、速やかに、当該提供に係る登記を申請するものとする。

第35条の4(設立の登記の申請の特例)

設立の登記(会社の組織変更又は持分会社の種類の変更による設立の登記を除く。)の申請をする者は、その申請の日の翌日が行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日をいう。以下この条において同じ。)であるときは、当該行政機関の休日(当該行政機関の休日の翌日以降も引き続き行政機関の休日であるときは、そのうちいずれか一の日)をその登記の日とすることを求めることができる。この場合には、申請書にその旨及びその求める登記の日を記載しなければならない。

第36条(申請書に添付すべき電磁的記録)問題準備中

法第十九条の二の法務省令で定める電磁的記録は、第三十三条の六第四項第一号に該当する構造の電磁的記録媒体でなければならない。

第2項前項の電磁的記録には、法務大臣の指定する方式に従い、法第十九条の二に規定する情報を記録しなければならない。

第3項前項の情報は、法務大臣の指定する方式に従い、当該情報の作成者(認証を要するものについては、作成者及び認証者。次項において同じ。)が、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。)のうち、日本産業規格X五七三一―八の附属書Dに適合する方法であつて同附属書に定めるnの長さの値が二千四十八ビット(指定公証人(公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七条ノ二第一項に規定する指定公証人をいう。)が講ずる場合にあつては、二千四十八ビット又は三千七十二ビット)であるものを講ずる措置を講じたものでなければならない。

第4項第一項の電磁的記録には、当該電磁的記録に記録された次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該情報の作成者が前項の措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつてそれぞれ当該各号に定めるものを、法務大臣の指定する方式に従い、記録しなければならない。

一 委任による代理人の権限を証する情報次に掲げる電子証明書のいずれか

イ 第三十三条の八第二項(他の省令において準用する場合を含む。)に規定する電子証明書

ロ 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項の規定により作成された署名用電子証明書

ハ 氏名、住所、出生の年月日その他の事項により当該措置を講じた者を確認することができるものとして法務大臣の指定する電子証明書

二 前号に規定する情報以外の情報次に掲げる電子証明書のいずれか

イ 前号イ、ロ又はハに掲げる電子証明書

ロ 公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第十三条第一項に規定する指定公証人電子証明書

ハ その他法務大臣の指定する電子証明書

第5項前三項の方式の指定は、告示してしなければならない。

第6項第三十五条の三第三項の規定は、第一項の電磁的記録媒体に準用する。

第36条の2(登記事項証明書の有効期間)

申請書に添付すべき登記事項証明書は、その作成後三月以内のものに限る。

第36条の3(添付書面の特例)

法第十九条の三の法務省令で定める場合は、申請書に会社法人等番号を記載した場合とする。

第37条(数個の同時申請)

同一の登記所に対し同時に数個の申請をする場合において、各申請書に添付すべき書類(法第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)に内容が同一であるものがあるときは、一個の申請書のみに一通を添付すれば足りる。

第2項前項の場合には、他の各申請書にその旨を付記しなければならない。

第38条(申請書の調査)問題準備中

登記官が申請書を受け取つたときは、遅滞なく、申請に関するすべての事項を調査しなければならない。

第38条の2(受領証の送付)問題準備中

第九条の四第四項から第六項までの規定は、法第二十二条の規定による受領証の交付の請求に準用する。

第38条の3(登記官による本人確認)問題準備中

登記官は、法第二十三条の二第一項の規定により申請人の申請の権限の有無を調査したときは、その調査の結果を記録した調書を作成しなければならない。同条第二項の嘱託を受けて調査をした場合についても、同様とする。

第2項前項後段の場合には、嘱託を受けて調査をした登記所の登記官は、その調査の結果を記録した調書を嘱託をした登記官に送付しなければならない。

第39条(登記の方法)問題準備中

登記をするには、この規則に別段の定めがある場合を除き、登記記録中相当区に登記事項及び登記の年月日を記録するほか、登記官の識別番号を記録しなければならない。

第40条(嘱託による登記)

官庁の嘱託による登記の手続については、法令に別段の定めがある場合を除き、申請による登記に関する規定を準用する。

第2項裁判所の嘱託によつて登記をするには、裁判所の名称及びその裁判があつた年月日又はその裁判の確定した年月日をも記録しなければならない。

第41条(変更の登記)問題準備中

変更の登記をする場合には、変更に係る登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。

第42条(行政区画等の変更)問題準備中

登記簿に記録された行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があつたときは、登記官は、登記簿にその変更があつたことを記録することができる。

第2項第三十九条及び前条の規定は、前項の場合に準用する。

第43条(登記記録の閉鎖)問題準備中

登記記録を閉鎖するには、登記記録に閉鎖の事由及びその年月日を記録するほか、登記官の識別番号を記録しなければならない。

第44条(登記事項の閉鎖)

登記簿に記録された登記事項中、抹消する記号が記録されたもの及び現に効力を有しないものは、履歴事項証明書に記載すべきものを除き、閉鎖しなければならない。

第2項前項の規定により閉鎖した登記事項は、これを閉鎖した登記記録とみなす。

第45条(登記記録の復活)問題準備中

閉鎖した登記記録に更に登記をする必要がある場合には、その登記記録を復活しなければならない。この場合には、登記記録中登記記録区にその旨及びその年月日を記録して登記官の識別番号を記録し、第四十三条の規定による記録を抹消する記号を記録しなければならない。

第48条(記載の文字)

申請書その他の登記に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。

第2項前項の書面につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにし、かつ、当該字数を記載した部分又は当該記号を付した部分に押印しなければならない。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。

第49条(添付書類の還付)

登記の申請人は、申請書に添付した書類の還付を請求することができる。

第2項書類の還付を請求するには、登記の申請書に当該書類と相違がない旨を記載した謄本をも添付しなければならない。ただし、登記の申請が却下された場合において、書類の還付を請求するには、還付請求書に当該書類と相違がない旨を記載した謄本を添付し、これを登記所に提出しなければならない。

第3項登記官は、書類を還付したときは、その謄本、登記の申請書又は還付請求書に原本還付の旨を記載して押印しなければならない。

第4項代理人によつて第一項の請求をするには、申請書にその権限を証する書面を添付しなければならない。

第5項第九条の四第四項から第六項までの規定は、第一項の規定による添付書類の還付の請求に準用する。