第二章 登記手続/第一節 通則
商業登記規則 第36条の2(登記事項証明書の有効期間)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 証明書の有効期間:添付の登記事項証明書は作成後3月以内に限る。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第36条の2(登記事項証明書の有効期間)
申請書に添付すべき登記事項証明書は、その作成後三月以内のものに限る。
この条文の〇×問題(1問)
証明書の有効期間
申請書に添付すべき登記事項証明書は、その作成後6月以内のものに限る。
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正解 ×
誤り。申請書に添付すべき登記事項証明書は、作成後3月以内のものに限る。登記情報の鮮度を担保するための期限で、6か月は長すぎる。印鑑証明書の3月以内という不動産登記規則の期限と揃う設計である。
学習ポイント:添付の登記事項証明書は作成後3月以内に限る。
第36条の2
問題で確認する
第36条の2の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。