資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 登記手続/第一節 通則

商業登記規則 第36条の2(登記事項証明書の有効期間)

分野:登記手続/通則

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 証明書の有効期間:添付の登記事項証明書は作成後3月以内に限る。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第36条の2(登記事項証明書の有効期間)

申請書に添付すべき登記事項証明書は、その作成後三月以内のものに限る。

この条文の〇×問題(1問)

証明書の有効期間

申請書に添付すべき登記事項証明書は、その作成後6月以内のものに限る。

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正解 ×

誤り。申請書に添付すべき登記事項証明書は、作成後3月以内のものに限る。登記情報の鮮度を担保するための期限で、6か月は長すぎる。印鑑証明書の3月以内という不動産登記規則の期限と揃う設計である。

学習ポイント:添付の登記事項証明書は作成後3月以内に限る。

第36条の2

問題で確認する

第36条の2の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。