第二章 登記手続/第一節 通則
商業登記規則 第37条(数個の同時申請)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 同時申請の添付省略:同時申請の共通添付は1通で済む。他の申請書には付記。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第37条(数個の同時申請)
同一の登記所に対し同時に数個の申請をする場合において、各申請書に添付すべき書類(法第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)に内容が同一であるものがあるときは、一個の申請書のみに一通を添付すれば足りる。
②前項の場合には、他の各申請書にその旨を付記しなければならない。
この条文の〇×問題(1問)
同時申請の添付省略
同一の登記所に対し同時に数個の申請をする場合において、各申請書に添付すべき書類に内容が同一のものがあるときは、一個の申請書のみに一通を添付すれば足り、他の申請書にはその旨を付記しなければならない。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。同時申請で共通の添付書類がある場合、一通を一の申請書に添付すればよく、残りの申請書にはその旨を付記する。添付の重複を省略しても、各申請で内容が確認できる状態を保つ設計である。
学習ポイント:同時申請の共通添付は1通で済む。他の申請書には付記。
第37条第1項・第2項
問題で確認する
第37条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。