資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 登記手続/第一節 通則

商業登記規則 第37条(数個の同時申請)

分野:登記手続/通則

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 同時申請の添付省略:同時申請の共通添付は1通で済む。他の申請書には付記。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第37条(数個の同時申請)

同一の登記所に対し同時に数個の申請をする場合において、各申請書に添付すべき書類(法第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)に内容が同一であるものがあるときは、一個の申請書のみに一通を添付すれば足りる。

②前項の場合には、他の各申請書にその旨を付記しなければならない。

この条文の〇×問題(1問)

同時申請の添付省略

同一の登記所に対し同時に数個の申請をする場合において、各申請書に添付すべき書類に内容が同一のものがあるときは、一個の申請書のみに一通を添付すれば足り、他の申請書にはその旨を付記しなければならない。

正解と解説を見る

正解 ○

正しい。同時申請で共通の添付書類がある場合、一通を一の申請書に添付すればよく、残りの申請書にはその旨を付記する。添付の重複を省略しても、各申請で内容が確認できる状態を保つ設計である。

学習ポイント:同時申請の共通添付は1通で済む。他の申請書には付記。

第37条第1項・第2項

問題で確認する

第37条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。