第二章 登記手続/第一節 通則
商業登記規則 第49条(添付書類の還付)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 添付書類の還付:書類還付は同一内容の謄本を申請書に添付して請求する。
条文原文
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第49条(添付書類の還付)
登記の申請人は、申請書に添付した書類の還付を請求することができる。
②書類の還付を請求するには、登記の申請書に当該書類と相違がない旨を記載した謄本をも添付しなければならない。ただし、登記の申請が却下された場合において、書類の還付を請求するには、還付請求書に当該書類と相違がない旨を記載した謄本を添付し、これを登記所に提出しなければならない。
③登記官は、書類を還付したときは、その謄本、登記の申請書又は還付請求書に原本還付の旨を記載して押印しなければならない。
④代理人によつて第一項の請求をするには、申請書にその権限を証する書面を添付しなければならない。
⑤第九条の四第四項から第六項までの規定は、第一項の規定による添付書類の還付の請求に準用する。
この条文の〇×問題(1問)
添付書類の還付
登記の申請人が添付した書類の還付を請求するには、当該書類と相違ない旨を記載した謄本を登記の申請書に添付しなければならない。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。添付書類の還付は、還付を求める書類と同一内容の謄本を申請書に添付する方式で請求する。却下された場合には還付請求書に謄本を添付して提出する。原本を返しても写しを証拠として残す仕組みである。
学習ポイント:書類還付は同一内容の謄本を申請書に添付して請求する。
第49条第1項・第2項
問題で確認する
第49条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。