第三章 登記手続/第七節 合資会社の登記
商業登記法 第112条(出資履行の登記)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 有限責任社員の出資履行の変更登記:有限責任社員の出資履行の変更登記には履行を証する書面を添付する。
- 無限責任社員の出資履行と登記:出資履行の変更登記は有限責任社員だけが対象。無限責任社員の出資額は登記事項でない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第112条(出資履行の登記)
有限責任社員の出資の履行による変更の登記の申請書には、その履行があつたことを証する書面を添付しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
有限責任社員の出資履行の変更登記
合資会社の有限責任社員が出資を履行したことによる変更の登記の申請書には、その履行があったことを証する書面を添付しなければならない。
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正解 ○
正しい。有限責任社員の出資の履行による変更の登記の申請書には、その履行があったことを証する書面を添付する。登記された出資の価額が有限責任社員の責任限度に関わるため、履行の事実を証する書面が必要である。
学習ポイント:有限責任社員の出資履行の変更登記には履行を証する書面を添付する。
第112条
無限責任社員の出資履行と登記
合資会社の無限責任社員が新たに出資を履行した場合にも、有限責任社員の場合と同様に、その履行による変更の登記を申請しなければならない。
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正解 ×
誤り。出資の履行による変更の登記の対象は有限責任社員に限られる。無限責任社員は出資の有無や価額にかかわらず無限の責任を負うため、その履行済み価額を公示する登記事項は設けられていない。責任の性質の差が登記の要否の差に表れている。
学習ポイント:出資履行の変更登記は有限責任社員だけが対象。無限責任社員の出資額は登記事項でない。
第112条、関連:会社法913条
根拠・関連条文
問題で確認する
第112条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。