第三章 登記手続/第七節 合資会社の登記
商業登記法 第110条(設立の登記)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 合資会社設立登記の出資証明:合資会社の設立登記では有限責任社員の履行済出資の価額を証明する。
- 合資会社設立登記の定款添付:合資会社の設立登記でも定款添付は必要。加えて有限責任社員の出資履行証明が付く。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第110条(設立の登記)
設立の登記の申請書には、有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面を添付しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
合資会社設立登記の出資証明
合資会社乙が新たに設立される場合、その設立登記を申請する際は、有限責任の社員がすでに履行を終えた出資の金額を証明する資料を申請書に添える必要がある。
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正解 ○
正しい。合資会社の設立の登記の申請書には、有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面を添付する(110条)。有限責任社員は、出資の価額(既に履行した価額を除く)を限度として会社の債務を弁済する責任を負うため(会社法580条2項)、履行済みの価額を公示する必要がある。
学習ポイント:合資会社の設立登記では有限責任社員の履行済出資の価額を証明する。
第110条、関連:会社法580条2項
合資会社設立登記の定款添付
合資会社の設立の登記の申請書には、合名会社と異なり、定款の添付を要しない。
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正解 ×
誤り。合資会社の登記には合名会社の設立登記の添付書面に関する規定が準用され、設立の登記の申請書には定款を添付しなければならない。これに加えて、合資会社特有の書面として有限責任社員の履行済出資の価額を証する書面が要る。
学習ポイント:合資会社の設立登記でも定款添付は必要。加えて有限責任社員の出資履行証明が付く。
第110条・第111条、関連:第94条1号
根拠・関連条文
問題で確認する
第110条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。