資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三章 登記手続/第九節 外国会社の登記

商業登記法 第129条(外国会社の登記)

分野:登記手続/外国会社の登記

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 外国会社添付書面の認証:129条1項の書面は本国官庁か在日領事等の認証が必要(同条3項の省略あり)。
  • 他の登記所の証明書による添付免除:代表者・営業所を記載した他登記所の登記事項証明書を添付すれば、本国書面の添付は免除される。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第129条(外国会社の登記)

会社法第九百三十三条第一項の規定による外国会社の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

一 本店の存在を認めるに足りる書面

二 日本における代表者の資格を証する書面

三 外国会社の定款その他外国会社の性質を識別するに足りる書面

四 会社法第九百三十九条第二項の規定による公告方法についての定めがあるときは、これを証する書面

②前項の書類は、外国会社の本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限がある官憲の認証を受けたものでなければならない。

③第一項の登記の申請書に他の登記所の登記事項証明書で日本における代表者を定めた旨又は日本に営業所を設けた旨の記載があるものを添付したときは、同項の書面の添付を要しない。

この条文の〇×問題(2問)

外国会社添付書面の認証

外国会社が初めて日本でする外国会社の登記の申請書に添付すべき本店の存在を認めるに足りる書面などの書面は、原則として、本国の管轄官庁か、日本に駐在する領事など権限ある官憲の認証を受けたものでなければならない。

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正解 ○

正しい。会社法933条1項による外国会社の登記の申請書には、本店の存在を認めるに足りる書面、日本における代表者の資格を証する書面、定款等を添付し(129条1項)、これらの書面は本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限がある官憲の認証を受けたものでなければならない(同条2項)。他の登記所の登記事項証明書を添付した場合は添付を要しない(同条3項)。

学習ポイント:129条1項の書面は本国官庁か在日領事等の認証が必要(同条3項の省略あり)。

第129条1項・2項・3項

他の登記所の証明書による添付免除

日本に営業所を設ける外国会社が登記の申請書に、日本における代表者を定めた旨の記載がある他の登記所の登記事項証明書を添付した場合でも、本店の存在を認めるに足りる書面等の添付を省略することはできない。

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正解 ×

誤り。申請書に、日本における代表者を定めた旨又は日本に営業所を設けた旨の記載がある他の登記所の登記事項証明書を添付したときは、本店の存在を認めるに足りる書面等の添付を要しない。他の登記所の記録で基礎事実が確認できるため免除される。

学習ポイント:代表者・営業所を記載した他登記所の登記事項証明書を添付すれば、本国書面の添付は免除される。

第129条3項

問題で確認する

第129条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。