第三章 登記手続/第九節 外国会社の登記
商業登記法 第128条(申請人)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 外国会社の登記申請の代表者:外国会社の登記申請は日本における代表者が会社を代表する。本国の代表者ではない。
- 代理による外国会社登記申請の可否:外国会社の登記も代理申請が可能。代理権を証する書面の添付で足りる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第128条(申請人)
外国会社の登記の申請については、日本における代表者が外国会社を代表する。
この条文の〇×問題(2問)
外国会社の登記申請の代表者
外国会社の登記の申請については、当該外国会社の本国における代表者ではなく、日本における代表者が当該外国会社を代表する。
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正解 ○
正しい。外国会社の登記の申請については、日本における代表者が外国会社を代表する。登記は日本における活動拠点とその代表者の公示であり、申請手続上の代表も本国の代表者ではなく日本における代表者に帰属する。登記所との実務もこの者を通じて行われる。
学習ポイント:外国会社の登記申請は日本における代表者が会社を代表する。本国の代表者ではない。
第128条
代理による外国会社登記申請の可否
外国会社の登記の申請は、日本における代表者本人が自ら行わなければならず、代理人によって申請することはできない。
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正解 ×
誤り。日本における代表者が外国会社を代表して申請するのであり、その代表者が代理人に委任して申請することは妨げられない。代理人による申請にはその権限を証する書面を添付すればよく、本人申請に限定する規定はない。
学習ポイント:外国会社の登記も代理申請が可能。代理権を証する書面の添付で足りる。
第128条、関連:第17条2項・第18条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成28年度 問63エ
外国会社の登記については、日本における代表者が外国会社を代表して申請しなければならず、本国における代表者が申請することはできない。
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正しい
正しい。外国会社の登記の申請は、日本における代表者が当該外国会社を代表してしなければならず、本国の代表者は申請できない(商登128条)。
解説で第128条を参照している問
問題で確認する
第128条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。