第三章 登記手続/第四節 支配人の登記
商業登記法 第43条(会社以外の商人の支配人の登記)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 数商号使用時の登記事項:数商号・数営業の商人は、支配人が代理すべき営業と使用商号も登記。
- 支配人代理権の制限と登記:支配人の代理権の制限は登記事項でなく、善意の第三者にも対抗不可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第43条(会社以外の商人の支配人の登記)
商人(会社を除く。以下この項において同じ。)の支配人の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
一 支配人の氏名及び住所
二 商人の氏名及び住所
三 商人が数個の商号を使用して数種の営業をするときは、支配人が代理すべき営業及びその使用すべき商号
四 支配人を置いた営業所
②第二十九条の規定は、前項の登記について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
数商号使用時の登記事項
個人商人が数個の商号を使用して数種の営業をする場合、その支配人の登記においては、支配人が代理すべき営業及びその使用すべき商号をも登記しなければならない。
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正解 ○
正しい。会社以外の商人の支配人の登記において登記すべき事項には、支配人の氏名・住所、商人の氏名・住所、支配人を置いた営業所のほか、数個の商号で数種の営業をする場合は支配人が代理すべき営業及びその使用すべき商号も含まれる。
学習ポイント:数商号・数営業の商人は、支配人が代理すべき営業と使用商号も登記。
第43条1項3号
支配人代理権の制限と登記
商人が支配人の代理権に加えた制限は、取引の安全を確保するため、支配人の登記において登記すべき事項に含まれる。
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正解 ×
誤り。支配人の登記において登記すべき事項は、支配人の氏名・住所、商人の氏名・住所、代理すべき営業・商号、支配人を置いた営業所であり、代理権に加えた制限は含まれない。支配人の代理権の制限は善意の第三者に対抗できない。
学習ポイント:支配人の代理権の制限は登記事項でなく、善意の第三者にも対抗不可。
第43条1項、関連:商法第21条
問題で確認する
第43条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。