第三章 登記手続/第四節 支配人の登記
商業登記法 第44条(会社の支配人の登記)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 変更・廃止時の登記申請義務:会社の支配人も変更・廃止時の登記申請義務あり。第二十九条第二項準用。
- 会社支配人の登記事項:会社の支配人登記の事項は二点のみ。会社名・住所は含まない。
条文原文
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第44条(会社の支配人の登記)
会社の支配人の登記は、会社の登記簿にする。
②前項の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
一 支配人の氏名及び住所
二 支配人を置いた営業所
③第二十九条第二項の規定は、第一項の登記について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
変更・廃止時の登記申請義務
会社の支配人の登記をした後、登記した事項に変更を生じたとき、又はその支配人を廃したときは、会社はその変更又は消滅の登記を申請しなければならない。
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正解 ○
正しい。商号の登記をした者の変更・廃止時の登記申請に関する規定は会社の支配人の登記に準用されるため、登記事項に変更を生じたとき又は支配人を廃したときは、その変更又は消滅の登記を申請しなければならない。
学習ポイント:会社の支配人も変更・廃止時の登記申請義務あり。第二十九条第二項準用。
第44条3項、関連:第29条2項
会社支配人の登記事項
会社の支配人の登記において登記すべき事項は、個人商人の支配人の登記の場合と同様に、商人である当該会社の氏名又は商号及び住所も含まれる。
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正解 ×
誤り。会社の支配人の登記において登記すべき事項は、支配人の氏名及び住所並びに支配人を置いた営業所の二点である。支配人の登記は会社の登記簿に記録されるため、当該会社自身の商号や本店を登記事項とする必要がない。
学習ポイント:会社の支配人登記の事項は二点のみ。会社名・住所は含まない。
第44条2項、関連:第43条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第44条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。