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商業登記法 第一章の二 登記所及び登記官

第2条〜第5条(枝番を含む)

商業登記法の第一章の二 登記所及び登記官分野(第2条〜第5条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め1問と判例0件を収録しています。

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    第一章の二 登記所及び登記官の解説

    第一章の二 登記所及び登記官

    第一章の二 登記所及び登記官

    第2条(事務の委任)問題準備中

    法務大臣は、一の登記所の管轄に属する事務を他の登記所に委任することができる。

    第3条(事務の停止)問題準備中

    法務大臣は、登記所においてその事務を停止しなければならない事由が生じたときは、期間を定めて、その停止を命ずることができる。

    第4条(登記官)問題準備中

    登記所における事務は、登記官(登記所に勤務する法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が取り扱う。

    第5条(登記官の除斥)

    登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族(配偶者又は四親等内の親族であつた者を含む。以下この条において同じ。)が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族が申請人を代表して申請するときも、同様とする。