第一章の二 登記所及び登記官
商業登記法 第1条の3(登記所)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 登記事務の管轄基準:管轄の基準は住所地ではなく営業所の所在地。会社なら本店所在地が基準。
- 外国会社の管轄の擬制:営業所のない外国会社は日本における代表者の住所地を営業所の所在地とみなす。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第1条の3(登記所)
登記の事務は、当事者の営業所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。
この条文の〇×問題(2問)
登記事務の管轄基準
商人の登記の事務は、申請人となる者の住所地ではなく、その商人の営業所の所在地を管轄する登記所がつかさどる。
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正解 ○
正しい。登記の事務は、当事者の営業所の所在地を管轄する法務局・地方法務局又はこれらの支局・出張所がつかさどる。管轄の基準は申請人の住所地や代表者の居住地ではなく営業所の所在地であり、会社にあっては本店所在地が基準となる。
学習ポイント:管轄の基準は住所地ではなく営業所の所在地。会社なら本店所在地が基準。
第1条の3、関連:第127条1項
外国会社の管轄の擬制
日本に営業所を設けていない外国会社の登記に関する事務は、その外国会社の本国における本店の所在地を管轄する登記所がつかさどる。
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正解 ×
誤り。日本に営業所を設けていない外国会社については、日本における代表者(日本に住所を有する者に限る)の住所地が、管轄に関する規定の適用上、営業所の所在地とみなされる。本国の本店所在地を基準にはしない。
学習ポイント:営業所のない外国会社は日本における代表者の住所地を営業所の所在地とみなす。
第1条の3、関連:第127条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第1条の3の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。