第一章の二 登記所及び登記官
商業登記法 第5条(登記官の除斥)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 登記官除斥の親族範囲:除斥は配偶者・四親等内親族(あった者を含む)が申請人等の場合。
- 元配偶者・代表申請の除斥:元配偶者・元親族も対象。申請人を代表しての申請でも登記官は登記不可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第5条(登記官の除斥)
登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族(配偶者又は四親等内の親族であつた者を含む。以下この条において同じ。)が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族が申請人を代表して申請するときも、同様とする。
この条文の〇×問題(2問)
登記官除斥の親族範囲
登記官の二親等内の親族が登記の申請人である場合、当該登記官はその登記をすることができないが、三親等の親族が申請人であるときは、その登記をすることを妨げられない。
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正解 ×
誤り。登記官は、その配偶者又は四親等内の親族(これらであった者を含む)が登記の申請人であるときは、その登記をすることができない。除斥の対象は四親等内の親族まで及び、三親等の親族が申請人の場合も登記官は当該登記をできない。
学習ポイント:除斥は配偶者・四親等内親族(あった者を含む)が申請人等の場合。
第5条
元配偶者・代表申請の除斥
登記官の元配偶者が申請人を代表して登記の申請をする場合にも、当該登記官は、その登記をすることができない。
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正解 ○
正しい。除斥の対象には配偶者又は四親等内の親族であった者も含まれるから、離婚した元配偶者も対象となる。また、これらの者が登記の申請人であるときだけでなく、申請人を代表して申請するときも本人による申請と同様に除斥され、登記官はその登記をすることができない。
学習ポイント:元配偶者・元親族も対象。申請人を代表しての申請でも登記官は登記不可。
第5条(括弧書・後段)
問題で確認する
第5条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。