第二章 免許
宅地建物取引業法 第13条(名義貸しの禁止)
この条の要点
- 名義貸しによる営業:宅建業者は、相手が免許業者でも自分の名義で他人に宅建業を営ませられない。
- 名義を使った他人の広告:他人の営業のために自己名義で表示・広告をさせることは、取引成立前から禁止。
条文原文
第13条(名義貸しの禁止)
宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に宅地建物取引業を営ませてはならない。
②宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせ、又は宅地建物取引業を営む目的をもつてする広告をさせてはならない。
この条文の〇×問題(2問)
名義貸しによる営業
宅建業者Aが自己の免許名義をB社へ貸し、B社にAの名義で建物売買の媒介業を営ませることは、B社自身も宅建業免許を持っていれば許される。
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正解 ×
誤り。第13条第1項は、宅建業者が自己の名義をもって他人に宅建業を営ませることを禁じる。名義を借りる側に別の宅建業免許があるかどうかを例外としていない。A名義でB社が独立して媒介業を営むなら、取引相手には実際の事業主体が分かりにくくなるため、Aの名義貸しは禁止される。業務委託と名義貸しを混同しない。
学習ポイント:宅建業者は、相手が免許業者でも自分の名義で他人に宅建業を営ませられない。
第13条第1項
名義を使った他人の広告
宅建業者Cが、自ら宅建業を営もうとする他社Dに対し、Dの営業のためにCの商号・免許番号を使って『Cが宅建業を営む』旨の広告を出させた。Dが実際の取引をまだ行っていなくても、Cのこの行為は第13条の禁止対象となる。
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正解 ○
正しい。第13条第2項は、自己の名義をもって他人に宅建業を営む旨の表示をさせ、又は宅建業を営む目的をもってする広告をさせることを禁じる。営業主体であるDにCの名義で広告させれば、Dがまだ取引をしていなくても禁止に触れる。これに対し、C自身の営業の広告の制作・掲載をDに委託するだけであれば、名義貸しには当たらない。
学習ポイント:他人の営業のために自己名義で表示・広告をさせることは、取引成立前から禁止。
第13条第2項
この条文を解説で参照する過去問
宅建令和6年 問38肢2
宅地建物取引業者Bが宅地建物取引業者Cに自己の名義をもって宅地建物取引業を営ませる行為は、Bが名義の使用を書面で指示している場合であれば、宅地建物取引業法に違反しない。
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誤り
誤り。名義貸しは書面指示の有無にかかわらず違反(免許取消事由)。
宅建令和3年12月 問30肢4
Aは、免許を受けた都道府県知事から宅地建物取引業の免許の取消しを受けたものの、当該免許の取消し前に建物の売買の広告をしていた場合、当該建物の売買契約を締結する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされる。
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誤り
誤り。免許取消後は宅建業者とみなされず、取消前の広告に基づく契約も締結できない。
宅建令和元年 問26肢1
宅地建物取引業者は、自己の名義をもって、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせてはならないが、宅地建物取引業を営む目的をもってする広告をさせることはできる。
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誤り
誤り。名義貸し禁止は営業表示に限らず、営業目的の広告も含む(法13条)。
解説で第13条を参照している問
問題で確認する
第13条の内容は2問の〇×問題で確認できます。