資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第五章 業務/第一節 通則

宅地建物取引業法 第47条の3(宅地建物取引業の業務に関し行つた行為の取消しの制限)

分野:業務(禁止行為・報酬・帳簿・指定流通機構等)

出題試験:宅建

この条の要点

  • 個人業者の業務行為の取消し:未成年者を除く個人宅建業者の業務行為は、能力制限を理由に取り消せない。

条文原文

第47条の3(宅地建物取引業の業務に関し行つた行為の取消しの制限)

宅地建物取引業者(個人に限り、未成年者を除く。)が宅地建物取引業の業務に関し行つた行為は、行為能力の制限によつては取り消すことができない。

この条文の〇×問題(1問)

個人業者の業務行為の取消し

個人で宅建業の免許を受けたAが成年者である場合、Aが宅建業の業務に関してした行為は、行為能力の制限を理由としては取り消せない。ただし、この宅建業法上の取消制限は未成年の個人業者を対象に含めていない。

正解と解説を見る

正解 ○

正しい。第47条の3は、個人である宅建業者について、未成年者を除き、宅建業の業務に関してした行為を行為能力の制限によって取り消せないと定める。対象は業者自身が業務上した行為であり、相手方一般の取消権を奪う規定ではない。また未成年者は明文で除外される。個人業者・業務関連・未成年者除外という適用範囲を併せて読む。

学習ポイント:未成年者を除く個人宅建業者の業務行為は、能力制限を理由に取り消せない。

第47条の3第1項

この条文を解説で参照する過去問

宅建令和3年10月 問40肢2

成年である宅地建物取引業者は、宅地建物取引業の業務に関し行った行為について、行為能力の制限を理由に取り消すことができる。

正誤と理由を見る

誤り

誤り。成年業者は宅建業務に関する行為を行為能力制限を理由に取り消せない(法6条)。

解説で第47条の3を参照している問

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第47条の3の内容は1問の〇×問題で確認できます。