第五章の二 宅地建物取引業保証協会
宅地建物取引業法 第64条の3(業務)
この条の要点
- 保証協会の必須業務:保証協会の必須業務は苦情解決・宅建士等への研修・弁済業務。
- 一般保証業務の位置付け:社員との契約による一般保証業務は、保証協会が行える任意業務。
条文原文
第64条の3(業務)
宅地建物取引業保証協会は、次に掲げる業務をこの章に定めるところにより適正かつ確実に実施しなければならない。
一 宅地建物取引業者の相手方等からの社員の取り扱つた宅地建物取引業に係る取引に関する苦情の解決
二 宅地建物取引士その他宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者(以下「宅地建物取引士等」という。)に対する研修
三 社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含み、宅地建物取引業者に該当する者を除く。)の有するその取引により生じた債権に関し弁済をする業務(以下「弁済業務」という。)
②宅地建物取引業保証協会は、前項の業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一 社員である宅地建物取引業者との契約により、当該宅地建物取引業者が受領した支払金又は預り金の返還債務その他宅地建物取引業に関する債務を負うこととなつた場合においてその返還債務その他宅地建物取引業に関する債務を連帯して保証する業務(第六十四条の十七において「一般保証業務」という。)
二 手付金等保管事業
三 全国の宅地建物取引業者を直接又は間接の社員とする一般社団法人による宅地建物取引士等に対する研修の実施に要する費用の助成
③宅地建物取引業保証協会は、前二項に規定するもののほか、国土交通大臣の承認を受けて、宅地建物取引業の健全な発達を図るため必要な業務を行うことができる。
④宅地建物取引業保証協会は、国土交通省令の定めるところにより、その業務の一部を、国土交通大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。
この条文の〇×問題(2問)
保証協会の必須業務
宅建業保証協会Aは、社員の宅建取引に関する相手方の苦情解決と弁済業務に加え、宅建士等に対する研修も法定業務として適正かつ確実に実施する必要がある。
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正解 ○
正しい。第64条の3第1項は保証協会が実施すべき業務として、社員の扱った宅建取引に関する苦情解決、宅建士等への研修、社員との宅建取引から生じた債権の弁済業務を列挙する。研修だけを任意の社会貢献活動として省くことはできない。協会が追加で行い得る一般保証業務等とは法的位置付けが異なる。
学習ポイント:保証協会の必須業務は苦情解決・宅建士等への研修・弁済業務。
第64条の3第1項第1号〜第3号
一般保証業務の位置付け
宅建業保証協会Bは、社員が受領した預り金の返還債務を連帯保証する一般保証業務を、社員との契約に基づいて行うことができるが、これは第64条の3第1項の必須業務ではない。
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正解 ○
正しい。第64条の3第2項は、必須の苦情解決・研修・弁済業務に加え、社員との契約により預り金等の返還債務を連帯保証する一般保証業務を行うことができるとする。『できる』業務なので、保証協会が必ずすべての社員へ一般保証を提供する義務ではない。法定の弁済業務との対象や根拠の違いを確認する。
学習ポイント:社員との契約による一般保証業務は、保証協会が行える任意業務。
第64条の3第2項第1号
この条文を解説で参照する過去問
宅建令和2年12月 問33肢4
免許権者は、宅地建物取引業者が宅地建物取引業の免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならず、その催告が到達した日から1月以内に届出がないときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。
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正しい
正しい。免許から3か月以内に供託届出がなければ催告し、催告到達から1か月以内に届出がないときは免許を取り消せる(法33条)。
宅建平成30年 問43肢1
宅地建物取引業者は、免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出を行わなかったことにより国土交通大臣又は都道府県知事の催告を受けた場合、当該催告が到達した日から1月以内に届出をしないときは、免許を取り消されることがある。
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正しい
正しい。供託の届出をしない場合の催告到達から1月以内に届出をしないときは免許取消しの対象(法64条の3)。
解説で第64条の3を参照している問
問題で確認する
第64条の3の内容は2問の〇×問題で確認できます。