第五章の二 宅地建物取引業保証協会
宅地建物取引業法 第64条の2(指定)
この条の要点
- 保証協会の指定要件:宅建業保証協会の指定対象は、宅建業者だけを社員とする一般社団法人。
条文原文
第64条の2(指定)
国土交通大臣は、次に掲げる要件を備える者の申請があつた場合において、その者が次条第一項各号に掲げる業務の全部について適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行うことができると認められるときは、この章に定めるところにより同項各号に掲げる業務を行う者として、指定することができる。
一 申請者が一般社団法人であること。
二 申請者が宅地建物取引業者のみを社員とするものであること。
三 申請者が第六十四条の二十二第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
四 申請者の役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
イ 第五条第一項第一号から第八号までのいずれかに該当する者
ロ 指定を受けた者(以下この章において「宅地建物取引業保証協会」という。)が第六十四条の二十二第一項の規定により指定を取り消された場合において、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの
ハ 心身の故障により宅地建物取引業保証協会の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
②国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該宅地建物取引業保証協会の名称、住所及び事務所の所在地並びに第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日を官報で公示するとともに、当該宅地建物取引業保証協会の社員である宅地建物取引業者が免許を受けた都道府県知事にその社員である旨を通知するものとする。
③宅地建物取引業保証協会は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
④国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
⑤第一項の指定の申請に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
この条文の〇×問題(1問)
保証協会の指定要件
宅建業者だけを会員とする株式会社Aは、苦情処理や弁済業務を確実に実施できる計画があれば、宅建業保証協会の指定を受けられる。
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正解 ×
誤り。宅建業保証協会の指定には、申請者が一般社団法人であり、かつ宅建業者のみを社員とすることなどが必要である。業務を適正・確実に行える計画があっても、株式会社のままでは第64条の2第1項の法人形態要件を満たさない。指定権者は国土交通大臣であり、業務遂行能力と法人要件の双方が審査される。
学習ポイント:宅建業保証協会の指定対象は、宅建業者だけを社員とする一般社団法人。
第64条の2第1項第1号・第2号
この条文を解説で参照する過去問
宅建令和3年12月 問39肢1
保証協会は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
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正しい
正しい。保証協会は名称・住所・事務所所在地の変更をあらかじめ国土交通大臣に届け出る。
解説で第64条の2を参照している問
問題で確認する
第64条の2の内容は1問の〇×問題で確認できます。