第七章 雑則
宅地建物取引業法 第74条(宅地建物取引業協会及び宅地建物取引業協会連合会)
この条の要点
- 協会連合会の社員:個別業者は協会の社員、都道府県単位の協会は連合会の社員。
条文原文
第74条(宅地建物取引業協会及び宅地建物取引業協会連合会)
その名称中に宅地建物取引業協会という文字を用いる一般社団法人(次項に規定するものを除く。)は、宅地建物取引業の適正な運営を確保するとともに宅地建物取引業の健全な発達を図るため、社員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とし、かつ、一の都道府県の区域内において事業を行う旨及び宅地建物取引業者を社員とする旨の定款の定めがあるものでなければならない。
②その名称中に宅地建物取引業協会連合会という文字を用いる一般社団法人は、宅地建物取引業の適正な運営を確保するとともに宅地建物取引業の健全な発達を図るため、社員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とし、かつ、全国において事業を行う旨及び前項に規定する一般社団法人(以下「宅地建物取引業協会」という。)を社員とする旨の定款の定めがあるものでなければならない。
③前二項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。
④宅地建物取引業協会及び第二項に規定する一般社団法人(以下「宅地建物取引業協会連合会」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、宅地建物取引業協会にあつては都道府県知事に、宅地建物取引業協会連合会にあつては国土交通大臣に届け出なければならない。
⑤国土交通大臣は、宅地建物取引業協会連合会に対して、都道府県知事は、宅地建物取引業協会に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は宅地建物取引業の健全な発達を図るため、必要な事項に関して報告を求め、又は必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
この条文の〇×問題(1問)
協会連合会の社員
宅地建物取引業協会連合会の社員となるのは、都道府県単位の宅建業協会ではなく、各地域の宅建業者個人・法人でなければならない。
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正解 ×
誤り。第74条第2項は、宅建業協会連合会を全国で事業を行い、都道府県単位の宅建業協会を社員とする一般社団法人として規定する。個別の宅建業者を社員とするのは同条第1項の宅建業協会である。両組織は目的に共通部分があっても構成員と活動範囲が異なるため、直接加入する主体を取り違えないようにする。
学習ポイント:個別業者は協会の社員、都道府県単位の協会は連合会の社員。
第74条第1項・第2項
問題で確認する
第74条の内容は1問の〇×問題で確認できます。