第六章 監督
宅地建物取引業法 第71条(指導等)
出題試験:宅建
この条の要点
- 指導助言勧告の対象:大臣の指導・助言・勧告は全宅建業者を対象とする。
条文原文
第71条(指導等)
国土交通大臣はすべての宅地建物取引業者に対して、都道府県知事は当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む宅地建物取引業者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は宅地建物取引業の健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
出典:e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」2026年4月1日施行版
この条文の〇×問題(1問)
指導助言勧告の対象
国土交通大臣による宅建業の適正運営のための指導・助言・勧告は、大臣免許業者だけに限られ、都道府県知事免許の業者には行えない。
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正解 ×
誤り。第71条は、国土交通大臣がすべての宅建業者に対し、都道府県知事がその区域内で宅建業を営む業者に対し、適正な運営と健全な発達のため必要な指導・助言・勧告を行えるとする。免許権者の別だけで大臣の対象を絞るものではない。この行政指導的な権限は、第65条の違反に対する指示・業務停止の要件とは区別する。
学習ポイント:大臣の指導・助言・勧告は全宅建業者を対象とする。
第71条。監督処分は第65条。
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
宅建平成30年 問32肢3
国土交通大臣は、すべての宅地建物取引士に対して、購入者等の利益の保護を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
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誤り
誤り。指導・助言・勧告の対象は登録している都道府県知事の権限であり、大臣がすべての取引士に直接できるわけではない。
解説で第71条を参照している問
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第71条の内容は1問の〇×問題で確認できます。