第七章 雑則
宅地建物取引業法 第75条の3(宅地建物取引業者の使用人等の秘密を守る義務)
出題試験:宅建
この条の要点
- 退職後の秘密保持:従業者は業務を補助して知った秘密を、退職後も正当な理由なく漏らせない。
条文原文
第75条の3(宅地建物取引業者の使用人等の秘密を守る義務)
宅地建物取引業者の使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業者の使用人その他の従業者でなくなつた後であつても、また同様とする。
出典:e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」2026年4月1日施行版
この条文の〇×問題(1問)
退職後の秘密保持
宅建業者Aの従業者Bが退職した後でも、在職中に業務の補助を通じて知った取引相手の秘密は、正当な理由がない限り他人へ漏らしてはならない。
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正解 ○
正しい。第75条の3は、宅建業者の使用人その他の従業者が業務を補助して知った秘密を、正当な理由なく漏らすことを禁止する。同条後段は、従業者でなくなった後も同様であると明記する。退職したというだけで守秘義務が消滅するわけではない。秘密の取得が業務補助に関係することと、漏えいに正当な理由がないことが判断のポイントとなる。
学習ポイント:従業者は業務を補助して知った秘密を、退職後も正当な理由なく漏らせない。
第75条の3
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