資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

行政代執行法 第4条

分野:全条文

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 証票の携帯は常時の義務で呈示は要求時の義務:証票の携帯は無条件の常時義務。呈示は要求時だが何時でも応じる義務。
  • 証票の呈示要求は義務者に限定されない:証票の呈示要求は義務者以外も可能。要求があれば何時でも呈示義務がある。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第4条

代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本人であることを示すべき証票を携帯し、要求があるときは、何時でもこれを呈示しなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

証票の携帯は常時の義務で呈示は要求時の義務

代執行のために現場に派遣される執行責任者は、執行責任者たる本人であることを示す証票について、関係者から呈示を求められた場合に限り携帯していればよいわけではなく、要求の有無にかかわらず常時携帯していなければならない。

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正解 ○

正しい。執行責任者は本人であることを示すべき証票を携帯しなければならず、携帯義務は呈示要求の有無にかかわらない。これに対し呈示義務は要求があるときに発生するが、その際は何時でも呈示しなければならない。携帯と呈示で要件の構造が異なる点がひっかけである。

学習ポイント:証票の携帯は無条件の常時義務。呈示は要求時だが何時でも応じる義務。

第4条

証票の呈示要求は義務者に限定されない

執行責任者に対して証票の呈示を要求できるのは代執行の義務者本人に限られ、執行の現場に居合わせた第三者が呈示を求めても、執行責任者がこれに応じる義務はない。

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正解 ×

誤り。証票は要求があるときは何時でも呈示しなければならないとされ、要求できる者を義務者本人に限定する規定ではない。執行の相手方以外の者からの要求にも応じる必要がある。本人確認を通じて執行の適正を担保する規定であり、要求者を限定する解釈は条文上の根拠を欠く。

学習ポイント:証票の呈示要求は義務者以外も可能。要求があれば何時でも呈示義務がある。

第4条

問題で確認する

第4条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。