資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

行政代執行法 第3条

分野:全条文

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 原則として文書による戒告が代執行に先行する:代執行の原則は相当期限を定めた文書戒告。緊急時のみ手続省略が可能。
  • 代執行令書の費用記載は概算による見積額:令書の費用は概算の見積額。確定額は事後の納付命令で別途定める。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第3条

前条の規定による処分(代執行)をなすには、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは、代執行をなすべき旨を、予め文書で戒告しなければならない。

②義務者が、前項の戒告を受けて、指定の期限までにその義務を履行しないときは、当該行政庁は、代執行令書をもつて、代執行をなすべき時期、代執行のために派遣する執行責任者の氏名及び代執行に要する費用の概算による見積額を義務者に通知する。

③非常の場合又は危険切迫の場合において、当該行為の急速な実施について緊急の必要があり、前二項に規定する手続をとる暇がないときは、その手続を経ないで代執行をすることができる。

この条文の〇×問題(2問)

原則として文書による戒告が代執行に先行する

行政庁が代執行を行うときは、危険が切迫し手続をとる暇がないなどの例外的な場合を除き、まず相当の履行期限を定め、期限までに履行がなされないときは代執行をすべき旨をあらかじめ文書で戒告する段階を踏まなければならない。

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正解 ○

正しい。代執行には原則として戒告が必要で、相当の履行期限を定め、期限までに履行がなされないときは代執行をすべき旨を予め文書で戒告しなければならない。ただし非常の場合・危険切迫で急速な実施に緊急の必要があり手続をとる暇がないときは、手続を経ないで代執行できる。

学習ポイント:代執行の原則は相当期限を定めた文書戒告。緊急時のみ手続省略が可能。

第3条1項・3項

代執行令書の費用記載は概算による見積額

戒告に定められた期限までに義務者が義務を履行しなかった場合、行政庁は代執行令書をもって、代執行を行う時期・派遣する執行責任者の氏名・代執行に要する費用の確定額を義務者に通知する。

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正解 ×

誤り。代執行令書で通知する費用は「概算による見積額」であり確定額ではない。実際に要した費用の額は、代執行後に納期日とともに文書で納付命令される。通知事項である時期・執行責任者の氏名は正しいが、費用の記載を確定額とする点が誤り。

学習ポイント:令書の費用は概算の見積額。確定額は事後の納付命令で別途定める。

第3条2項、関連:第5条

問題で確認する

第3条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。