行政代執行法 第5条
出題試験:行政書士
この条の要点
- 徴収する費用は概算ではなく実際に要した額:納付命令は実際に要した費用の額+納期日を文書で。事前の概算額と混同しない。
- 費用の納付命令は文書による強行的方式:費用の納付命令は文書必須の強行規定。口頭告知は方式違反で不可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第5条
代執行に要した費用の徴収については、実際に要した費用の額及びその納期日を定め、義務者に対し、文書をもつてその納付を命じなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
徴収する費用は概算ではなく実際に要した額
行政庁が代執行に要した費用を義務者に負担させる際は、実際に支出した費用の額と納期日を定めて徴収するのであり、代執行令書で事前に通知した概算の見積額をそのまま請求額とするわけではない。
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正解 ○
正しい。費用の徴収にあたっては実際に要した費用の額とその納期日を定め、文書をもって納付を命じなければならない。令書で通知するのは概算による見積額にすぎず、事後は実費で精算される。事前の概算通知と事後の実費納付命令を区別することが要点である。
学習ポイント:納付命令は実際に要した費用の額+納期日を文書で。事前の概算額と混同しない。
第5条、関連:第3条2項
費用の納付命令は文書による強行的方式
代執行に要した費用の納付は、文書による納付命令が原則とされるが、義務者が口頭での告知を了承した場合には、口頭で納付を命ずることも認められる。
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正解 ×
誤り。費用の納付は文書をもって命じなければならないとされ、口頭での納付命令は方式として認められない。義務者が同意しても文書の方式要件は満たされない。戒告・代執行令書・納付命令と一貫して文書主義が貫かれている点を押さえる。
学習ポイント:費用の納付命令は文書必須の強行規定。口頭告知は方式違反で不可。
第5条
根拠・関連条文
問題で確認する
第5条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。