行政代執行法 第6条
この条の要点
- 費用徴収の先取特権は国税・地方税に次ぐ順位:代執行費用の先取特権は国税・地方税の次。同順位や優先ではない。
- 徴収金は事務費の所属に従い国庫か団体の収入:徴収金は事務費の所属に従い国庫か団体の収入。一律国庫ではない。
条文原文
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第6条
代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。
②代執行に要した費用については、行政庁は、国税及び地方税に次ぐ順位の先取特権を有する。
③代執行に要した費用を徴収したときは、その徴収金は、事務費の所属に従い、国庫又は地方公共団体の経済の収入となる。
この条文の〇×問題(2問)
費用徴収の先取特権は国税・地方税に次ぐ順位
行政庁が代執行に要した費用の徴収について有する先取特権は、国税及び地方税の順位に次ぐものとされており、これらの租税債権より優先的に弁済を受けられるわけではない。
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正解 ○
正しい。代執行に要した費用について行政庁は、国税及び地方税に次ぐ順位の先取特権を有する。租税には劣後するが一般の私法上の債権には優先する。徴収は国税滞納処分の例による強制徴収が可能である。順位を同順位と取り違えないこと。
学習ポイント:代執行費用の先取特権は国税・地方税の次。同順位や優先ではない。
第6条2項、関連:第6条1項
徴収金は事務費の所属に従い国庫か団体の収入
行政庁が代執行に要した費用を徴収した場合、その金銭は、実施したのが地方公共団体の機関であるか国の機関であるかにかかわらず、すべて国庫の収入となる。
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正解 ×
誤り。徴収金は事務費の所属に従い、国庫又は地方公共団体の経済の収入となる。地方公共団体が費用を負担した事務に係る徴収金は当該団体の収入となり、一律に国庫へ帰属するわけではない。費用負担と収入帰属の対応関係に注意。
学習ポイント:徴収金は事務費の所属に従い国庫か団体の収入。一律国庫ではない。
第6条3項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士平成30年 問8ア
代執行に要した費用については、義務者に対して納付命令を発出したのち、これが納付されないときは、国税滞納処分の例によりこれを徴収することができる。
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代執行費用は納付命令後、納付がなければ国税滞納処分の例により徴収できる(行政代執行法6条)。正しい。
解説で第6条を参照している問
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第6条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。