第二章 抗告訴訟/第一節 取消訴訟
行政事件訴訟法 第26条(事情変更による執行停止の取消し)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 執行停止決定の取消し:執行停止の取消しは確定後・理由消滅/事情変更・相手方の申立てで。
- 執行停止への即時抗告の効力:即時抗告に執行停止効はない。準用により取消し決定への抗告も同じ。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第26条(事情変更による執行停止の取消し)
執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、裁判所は、相手方の申立てにより、決定をもつて、執行停止の決定を取り消すことができる。
②前項の申立てに対する決定及びこれに対する不服については、前条第五項から第八項までの規定を準用する。
この条文の〇×問題(2問)
執行停止決定の取消し
いったん確定した執行停止の決定について、その理由が消えたり事情が変わったりしたときは、相手方からの申立てがあれば裁判所は決定でその停止の決定を取り消せる。
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正解 ○
正しい。執行停止決定の取消しは、決定確定後に理由消滅・その他事情の変更があった場合に、相手方の申立てにより決定で行われる。確定前の段階の取消しではなく、また職権ではなく相手方の申立てを要する点が要件の核心である。
学習ポイント:執行停止の取消しは確定後・理由消滅/事情変更・相手方の申立てで。
第26条1項
執行停止への即時抗告の効力
執行停止の決定に対して即時抗告があった場合、その決定の執行は抗告についての裁判があるまで停止する。
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正解 ×
誤り。執行停止の決定に対する即時抗告は、その決定の執行を停止する効力を有しない。抗告があれば自動的に効力が止まるかのような思い込みを突くひっかけであり、執行停止の取消し申立てに対する決定への抗告についても同様に準用される。
学習ポイント:即時抗告に執行停止効はない。準用により取消し決定への抗告も同じ。
第25条8項(第26条2項で準用)
根拠・関連条文
問題で確認する
第26条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。