資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三章 不利益処分/第二節 聴聞

行政手続法 第16条(代理人)

分野:不利益処分/聴聞

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 聴聞における代理人の権限範囲:聴聞の代理人は各自一切の行為を代理できる。
  • 代理権の証明方法:代理権の証明は書面。失格時の届出も書面。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第16条(代理人)

前条第一項の通知を受けた者(同条第四項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。

②代理人は、各自、当事者のために、聴聞に関する一切の行為をすることができる。

③代理人の資格は、書面で証明しなければならない。

④代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を行政庁に届け出なければならない。

この条文の〇×問題(2問)

聴聞における代理人の権限範囲

聴聞の通知を受けた当事者が代理人を立てたとき、その代理人は一人ずつ、聴聞に係るあらゆる行為を当事者のために行うことが認められる。

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正解 ○

正しい。聴聞における代理人は各自、当事者のために聴聞に関する一切の行為をする包括的な権限を有し、意見陳述や証拠提出などの個別行為ごとの特別な委任は要しない。複数選任した場合もそれぞれが独立して代理行為をなし得る。

学習ポイント:聴聞の代理人は各自一切の行為を代理できる。

第16条1項・2項

代理権の証明方法

聴聞における代理人の資格は、当事者がその旨を口頭で告げれば足り、書面による証明は求められていない。

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正解 ×

誤り。代理人の資格は書面で証明しなければならず、口頭での申告だけでは足りない。また代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を行政庁に届け出なければならないとされている。

学習ポイント:代理権の証明は書面。失格時の届出も書面。

第16条3項・4項

この条文を解説で参照する過去問

行政書士令和7年 問11肢1

不利益処分の名宛人となるべき者として弁明の機会の付与の通知を受けた者は、代理人を選任することができる。

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妥当である

弁明の機会の付与において、名宛人は代理人を選任することができる(行手31条による16条の準用)。

行政書士令和2年 問12肢1

聴聞、弁明の機会の付与のいずれの場合についても、当事者は代理人を選任することができる。

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正しい

聴聞でも弁明の機会付与でも代理人の選任が認められる(行手16条・31条)。正しい。

行政書士平成25年 問11肢3

不利益処分の名あて人となるべき者として行政庁から聴聞の通知を受けた者は、代理人を選任することができ、また、聴聞の期日への出頭に代えて、聴聞の主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。

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正しい

聴聞の通知を受けた者は代理人を選任することができ、期日への出頭に代えて聴聞の主宰者に陳述書及び証拠書類等を期日までに提出することができる(行政手続法16条1項・21条1項)。正しい。

問題で確認する

第16条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。