第三章 不利益処分/第二節 聴聞
行政手続法 第15条(聴聞の通知の方式)
この条の要点
- 聴聞通知の時期と方式:聴聞通知は相当な期間をおく書面通知が原則。
- 公示通知のみなし到達時期:公示通知の到達みなしは措置開始から二週間後。
条文原文
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第15条(聴聞の通知の方式)
行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
二 不利益処分の原因となる事実
三 聴聞の期日及び場所
四 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地
②前項の書面においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。
一 聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出し、又は聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができること。
二 聴聞が終結する時までの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。
③行政庁は、不利益処分の名宛人となるべき者の所在が判明しない場合においては、第一項の規定による通知を、公示の方法によって行うことができる。
④前項の公示の方法による通知は、不利益処分の名宛人となるべき者の氏名、第一項第三号及び第四号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨(以下この項において「公示事項」という。)を総務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示し、又は公示事項を当該事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによって行うものとする。この場合においては、当該措置を開始した日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。
この条文の〇×問題(2問)
聴聞通知の時期と方式
聴聞を実施する際行政庁は、期日までに十分な余裕を持たせ、予定処分の内容・法令上の根拠・原因事実・期日と場所を書面によって名あて人へ伝える義務を負う。
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正解 ○
正しい。聴聞の通知は期日までに相当な期間をおき書面で行う必要があり、通知事項には処分内容・根拠条項・原因事実・期日場所に加え、聴聞事務を所掌する組織の名称と所在地も含まれる。口頭通知や期日直前の通知は許されない。
学習ポイント:聴聞通知は相当な期間をおく書面通知が原則。
第15条1項
公示通知のみなし到達時期
所在不明のため公示の形で聴聞の通知をする場合、その通知は公示の措置をとった当日に名あて人へ到達したものと扱われる。
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正解 ×
誤り。公示の方法による通知は、掲示その他の閲覧可能措置を開始した日から二週間を経過したときに通知が到達したものとみなされる。掲示開始の当日やその翌日ではなく、二週間の経過を要する点がひっかけであり、所在不明時の期日設定に影響する。
学習ポイント:公示通知の到達みなしは措置開始から二週間後。
第15条4項後段
問題で確認する
第15条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。