第三章 不利益処分/第二節 聴聞
行政手続法 第17条(参加人)
この条の要点
- 関係人の聴聞手続への参加:関係人の聴聞参加は主宰者の求め・許可による。
- 参加人の代理人選任:参加人も代理人を選任でき、当事者の規定が準用される。
条文原文
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第17条(参加人)
第十九条の規定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者(同条第二項第六号において「関係人」という。)に対し、当該聴聞に関する手続に参加することを求め、又は当該聴聞に関する手続に参加することを許可することができる。
②前項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者(以下「参加人」という。)は、代理人を選任することができる。
③前条第二項から第四項までの規定は、前項の代理人について準用する。この場合において、同条第二項及び第四項中「当事者」とあるのは、「参加人」と読み替えるものとする。
この条文の〇×問題(2問)
関係人の聴聞手続への参加
聴聞の主宰者は、当事者ではないが対象となる不利益処分と利害関係を持つと認める者に対して、手続への加わりを求めたりこれを許したりする権限を持つ。
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正解 ○
正しい。主宰者は必要があると認めるとき、処分の根拠法令に照らし利害関係を有する当事者以外の者(関係人)に対し、参加を求め又は参加を許可することができる。参加を求めるか許可するかの判断は主宰者に委ねられる。
学習ポイント:関係人の聴聞参加は主宰者の求め・許可による。
第17条1項、関連:第19条2項6号
参加人の代理人選任
聴聞手続に参加する参加人は、当事者と異なり、代理人を選任することが認められておらず、自ら手続に関与しなければならない。
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正解 ×
誤り。参加人も代理人を選任することができるとされ、代理権の包括的な範囲、書面による資格証明、失格時の書面届出という代理人に関する規定は、当事者の場合と同様に参加人の代理人にも準用される。当事者と参加人で扱いが異なるわけではない。
学習ポイント:参加人も代理人を選任でき、当事者の規定が準用される。
第17条2項・3項、準用:第16条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和2年 問12肢4
聴聞、弁明の機会の付与のいずれの場合についても、当該処分について利害関係を有する者がこれに参加することは、認められていない。
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誤り
聴聞には利害関係人の参加が認められる(行手17条)。誤り。
解説で第17条を参照している問
問題で確認する
第17条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。