第三章 不利益処分/第三節 弁明の機会の付与
行政手続法 第30条(弁明の機会の付与の通知の方式)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 弁明機会の通知:弁明の通知も相当な期間をおく書面による通知。
- 口頭弁明の通知事項:口頭弁明なら出頭日時・場所も通知が必要。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第30条(弁明の機会の付与の通知の方式)
行政庁は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
二 不利益処分の原因となる事実
三 弁明書の提出先及び提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)
この条文の〇×問題(2問)
弁明機会の通知
弁明の機会を設ける際、行政庁は弁明書の締切まで十分な余裕を取って、予定処分の内容・法令上の根拠・原因事実・提出先と締切を書面により名あて人へ通達する義務を負う。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。弁明の機会の付与では、提出期限までに相当な期間をおいて書面により通知することが義務付けられ、通知事項は処分内容・根拠条項・原因事実・提出先及び提出期限である。聴聞通知に似るが、書面弁明では期日・場所の通知は不要である。
学習ポイント:弁明の通知も相当な期間をおく書面による通知。
第30条、対比:第15条1項
口頭弁明の通知事項
行政庁が口頭による弁明の機会の付与を行う場合でも、通知すべき事項は書面弁明の場合と同じであり、出頭すべき日時及び場所を通知する必要はない。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所を書面により通知しなければならない。書面弁明における提出先・提出期限の通知に代わる、口頭弁明固有の通知事項が課されている。
学習ポイント:口頭弁明なら出頭日時・場所も通知が必要。
第30条3号括弧書
根拠・関連条文
問題で確認する
第30条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。