第三章 不利益処分/第三節 弁明の機会の付与
行政手続法 第29条(弁明の機会の付与の方式)
この条の要点
- 弁明の方式:弁明は書面原則。口頭は行政庁が認めたときのみ。
- 弁明時の証拠提出:弁明でも証拠書類等の提出が認められている。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第29条(弁明の機会の付与の方式)
弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してするものとする。
②弁明をするときは、証拠書類等を提出することができる。
この条文の〇×問題(2問)
弁明の方式
弁明の機会の付与において、名あて人となるべき者は、原則として弁明を記載した書面を提出して弁明しなければならず、口頭での弁明は行政庁が認めた場合に限られる。
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正解 ○
正しい。弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明書を提出してするものとされる。聴聞のように期日への出頭による口頭審理は原則として予定されず、書面中心の簡易な意見陳述手続として位置付けられている。
学習ポイント:弁明は書面原則。口頭は行政庁が認めたときのみ。
第29条1項
弁明時の証拠提出
弁明をする者は、弁明書に意見を記載して提出することのみが許され、併せて証拠書類等を提出することは認められていない。
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正解 ×
誤り。弁明をするときは証拠書類等を提出することができると明示されている。書面中心の手続であっても証拠の提出が排除されるわけではなく、名あて人となるべき者は証拠を添えて自己の弁明を裏付けることができる。
学習ポイント:弁明でも証拠書類等の提出が認められている。
第29条2項
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和4年 問12肢3
弁明の機会の付与は、処分を行うため意見陳述を要する場合で、聴聞によるべきものとして法が列挙している場合のいずれにも該当しないときに行われ、弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明書の提出により行われる。
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妥当である
弁明の機会付与は聴聞に該当しない場合に行われ、口頭を認めたとき以外は弁明書の提出による(行手13条1項2号・29条)。妥当。
解説で第29条を参照している問
問題で確認する
第29条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。