第四章 行政指導
行政手続法 第33条(申請に関連する行政指導)
この条の要点
- 申請取下げ指導の限界:拒絶表明後の継続指導で権利行使を妨げてはならない。
- 指導不従順への申請処理上の制裁:指導への不従順を理由に申請を却下することは不可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第33条(申請に関連する行政指導)
申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。
この条文の〇×問題(2問)
申請取下げ指導の限界
申請の取下げを求める行政指導において、申請者が従う意思がない旨を表明した後も指導を継続するなどして、その申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。
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正解 ○
正しい。申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導では、申請者が従う意思がない旨を表明したにもかかわらず指導を継続する等により、申請者の権利行使を妨げることが禁止される。任意性の原則を申請の場面で具体化した規定である。
学習ポイント:拒絶表明後の継続指導で権利行使を妨げてはならない。
第33条、関連:第32条
指導不従順への申請処理上の制裁
申請の取下げを求める行政指導に申請者が従わなかった場合、行政庁は、そのことを理由に当該申請を却下する処分をすることができる。
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正解 ×
誤り。行政指導への不従順を理由とする不利益な取扱いは禁止されており、取下げを求める指導に応じないことを理由に申請を却下する権限は認められない。申請の許否は法令上の要件への適合性のみに基づいて判断されなければならない。
学習ポイント:指導への不従順を理由に申請を却下することは不可。
第33条、関連:第32条2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和2年 問13エ
行政庁が申請の取下げまたは内容の変更を求める行政指導を行うことは、申請者がそれに従う意思がない旨を表明したにもかかわらずこれを継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるものでない限り、直ちに違法とされるものではない。
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申請取下げ・変更を求める行政指導は従う意思がないのに継続して権利行使を妨げない限り違法でない(行手33条)。正しい。
解説で第33条を参照している問
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第33条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。