第四章 行政指導
行政手続法 第34条(許認可等の権限に関連する行政指導)
この条の要点
- 権限行使可能性の誇示禁止:行使できない・しない権限を匂わせる指導は禁止。
- 権限行使意思なしの場合:行使意思がない場合も、権限を殊更に示して従うことを余儀なくさせるのは禁止。
条文原文
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第34条(許認可等の権限に関連する行政指導)
許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が、当該権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。
この条文の〇×問題(2問)
権限行使可能性の誇示禁止
許認可の権限を持つ行政機関が実際には権限を発動できない状況にあるのに、担当者が権限を行使し得るかのように示して相手方に指導への服従を余儀なくさせることは許されない。
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正解 ○
正しい。権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合において、行使し得る旨を殊更に示して相手方に指導へ従わせることは禁止される。実現不能な権限の存在を匂わせて事実上の強制とすることを防ぐ規定である。
学習ポイント:行使できない・しない権限を匂わせる指導は禁止。
第34条
権限行使意思なしの場合
許認可等の権限を行使する意思がない行政機関であっても、行政指導の際に、その権限を行使し得る旨を殊更に示して相手方に指導に従うことを余儀なくさせることは妨げられない。
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正解 ×
誤り。許認可等の権限を有する行政機関が、その権限を行使できない場合又は行使する意思がない場合においてする行政指導では、権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない(34条)。権限を行使する意思がない場合も、行使できない場合と同様に禁止される。
学習ポイント:行使意思がない場合も、権限を殊更に示して従うことを余儀なくさせるのは禁止。
第34条
問題で確認する
第34条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。