第四章 行政指導
行政手続法 第32条(行政指導の一般原則)
この条の要点
- 行政指導の任意性と不利益取扱いの禁止:行政指導への不従順を理由に不利益取扱いは禁止。
- 行政指導の所掌範囲の制限:行政指導は所掌範囲の逸脱が厳格に禁止される。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第32条(行政指導の一般原則)
行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
②行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
この条文の〇×問題(2問)
行政指導の任意性と不利益取扱いの禁止
行政指導の相手方がその指導に応じなかったことだけを理由に、携わる者が相手方へ不利益な扱いを加えることは法律上禁じられる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。行政指導は、その内容があくまで相手方の任意の協力によってのみ実現されるものと位置付けられ、不従順を理由とする不利益な取扱いは明確に禁止される。従わない自由を保障する行政指導規律の根本原則である。
学習ポイント:行政指導への不従順を理由に不利益取扱いは禁止。
第32条2項
行政指導の所掌範囲の制限
行政指導に携わる者は、行政目的の実現に必要と認める限度においては、当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲をやや逸脱した指導をすることも許容される。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないとされる。行政目的の必要性を理由とする権限外の指導は認められず、わずかな逸脱も許されない厳格な制約である。
学習ポイント:行政指導は所掌範囲の逸脱が厳格に禁止される。
第32条1項
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和3年 問13ア
行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならないとされているが、その定めが適用されるのは当該行政指導の根拠規定が法律に置かれているものに限られる。
正誤と理由を見る
不利益取扱いの禁止(行手32条2項)は行政指導全般に適用され、根拠規定が法律のものに限られない。誤り。
行政書士平成22年 問13肢2
行政指導に携わる者は、とくに必要がある場合には、当該行政機関の任務または所掌事務の範囲に属さない事項についても行政指導を行うことができる。
正誤と理由を見る
誤り
行政指導は当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲内の事項に限られる(行政手続法32条1項)。誤り。
解説で第32条を参照している問
問題で確認する
第32条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。