第四章の二 処分等の求め
行政手続法 第36条の3
この条の要点
- 処分等の求めの申出資格:処分等の求めは利害関係の有無にかかわらず誰でも申出できる。
- 申出を受けた行政庁の義務:申出は調査義務を生じさせるが処分の発動は強制しない。
条文原文
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第36条の3
何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。
②前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
一 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 法令に違反する事実の内容
三 当該処分又は行政指導の内容
四 当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項
五 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
六 その他参考となる事項
③当該行政庁又は行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
処分等の求めの申出資格
法令に違反する事実の是正のためにされるべき処分がされていないと思料する場合、その事実との直接的な利害関係の有無にかかわらず、何人も権限を有する行政庁に対し当該処分を求める申出をすることができる。
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正解 ○
正しい。処分等の求めは「何人も」申出書を提出してすることができるとされ、申出の資格に法令違反の事実との利害関係要件は課されていない。違反事実の是正を求める公益的な情報提供・動議の機能を持つ制度である。
学習ポイント:処分等の求めは利害関係の有無にかかわらず誰でも申出できる。
第36条の3第1項
申出を受けた行政庁の義務
処分等の求めの申出を受けた行政庁は、必要な調査を行った上で、申出の内容どおりに当該処分又は行政指導を必ずしなければならない。
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正解 ×
誤り。行政庁は申出を受けて必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときに当該処分又は行政指導をしなければならない。調査の結果必要と認めなければ処分等をしないこともあり、申出は処分の発動を強制するものではない。
学習ポイント:申出は調査義務を生じさせるが処分の発動は強制しない。
第36条の3第3項
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和3年 問13ウ
行政指導をすることを求める申出が、当該行政指導をする権限を有する行政機関に対して適法になされたものであったとしても、当該行政機関は、当該申出に対して諾否の応答をすべきものとされているわけではない。
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行政指導を求める申出への諾否応答義務はない(行手36条の3は処分等を求める申出に対する調査・必要な措置を定め、諾否の応答を義務付けていない)。正しい。
解説で第36条の3を参照している問
問題で確認する
第36条の3の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。