第四章 行政指導
行政手続法 第36条の2(行政指導の中止等の求め)
この条の要点
- 行政指導に対する中止等の申出:法令違反是正の法定指導に限り中止等を申出可。意見陳述手続を経た指導は除く。
- 意見陳述手続経過後の申出:意見陳述手続経過済みの指導には申出できない。
条文原文
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第36条の2(行政指導の中止等の求め)
法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。
②前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
一 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 当該行政指導の内容
三 当該行政指導がその根拠とする法律の条項
四 前号の条項に規定する要件
五 当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由
六 その他参考となる事項
③当該行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
行政指導に対する中止等の申出
法律に根拠のある、違法行為を正すよう求める行政指導を受けた者は、その指導が意見陳述の手続を経たものでなければ、要件を満たしていないと考えるとき、書面を出して指導の中止などを求めることができる。
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正解 ○
正しい。法令に違反する行為の是正を求める行政指導(根拠規定が法律に置かれているものに限る)の相手方は、その行政指導が法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、申出書を提出して中止その他必要な措置をとることを求めることができる(36条の2第1項)。ただし、弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものは除かれる(同項ただし書)。
学習ポイント:法令違反是正の法定指導に限り中止等を申出可。意見陳述手続を経た指導は除く。
第36条の2第1項・3項
意見陳述手続経過後の申出
弁明や意見陳述のための手続をすでに経て行われた行政指導についても、その相手方は法定要件に適合しないことを理由に中止等の申出を行うことができる。
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正解 ×
誤り。当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、中止等を求める申出をすることができないとされる。既に意見陳述の機会が保障されている場合は申出制度の適用外である。
学習ポイント:意見陳述手続経過済みの指導には申出できない。
第36条の2第1項ただし書
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和6年 問12ウ
法令に違反する行為の是正を求める行政指導で、その根拠となる規定が法律に置かれているものを受けた相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思科するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。
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法令違反の是正を求める行政指導(根拠規定が法律のもの)の相手方は、要件不適合と思料するとき中止等を求めることができる(行手36条の2第1項)。
行政書士令和元年 問11肢1
法令に違反する行為の是正を求める行政指導で、その根拠となる規定が法律に置かれているものが当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、何人も、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。
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誤り
法令違反行為の是正を求める行政指導への申出は、要件不適合の場合に中止等を求められる(行手36条の2第1項)。申出をできるのは行政指導の相手方であり、『何人も』とする点が誤りとされる。
行政書士平成29年 問14肢4
行政指導の相手方は、当該行政指導が違法だと思料するときは、行政不服審査法に基づく審査請求によって当該行政指導の中止を求めることができる。
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誤り
行政指導は処分ではないので審査請求の対象外(中止の申出は行手36条の2第1項の制度)。誤り。
解説で第36条の2を参照している問
問題で確認する
第36条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。