第六章 意見公募手続等
行政手続法 第42条(提出意見の考慮)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 提出意見の考慮義務:期間内の提出意見は十分な考慮が法的義務。
- 期間経過後の意見の扱い:十分考慮の対象は期間内の提出意見に限定される。
条文原文
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第42条(提出意見の考慮)
命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定める場合には、意見提出期間内に当該命令等制定機関に対し提出された当該命令等の案についての意見(以下「提出意見」という。)を十分に考慮しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
提出意見の考慮義務
公募手続を経て命令等を制定する場合、制定機関には受付期間内に寄せられた意見を実質的に考慮に入れる責務が生じる。
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正解 ○
正しい。意見提出期間内に当該命令等制定機関に提出された当該命令等の案についての意見は「提出意見」として、十分に考慮することが法的に義務付けられる。単なる形式的手続ではなく、意見に対する実質的な考慮を要求する規定である。
学習ポイント:期間内の提出意見は十分な考慮が法的義務。
第42条
期間経過後の意見の扱い
意見提出期間の経過後に寄せられた意見についても、命令等制定機関は、期間内の提出意見と同様に十分に考慮しなければならない。
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正解 ×
誤り。十分に考慮すべき「提出意見」は、意見提出期間内に当該制定機関に対し提出された当該案についての意見に限られる。期間経過後に寄せられた意見は考慮義務の対象に含まれず、制定後の結果公示の対象にもならない。
学習ポイント:十分考慮の対象は期間内の提出意見に限定される。
第42条、関連:第43条1項3号
根拠・関連条文
問題で確認する
第42条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。