第六章 意見公募手続等
行政手続法 第41条(意見公募手続の周知等)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 意見公募手続の周知と情報提供:公募手続実施の周知・関連情報の提供は努力義務。
- 周知怠惰の命令等への効果:周知・情報提供は努力義務。怠った場合に命令等を無効とする規定はない。
条文原文
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第41条(意見公募手続の周知等)
命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めるに当たっては、必要に応じ、当該意見公募手続の実施について周知するよう努めるとともに、当該意見公募手続の実施に関連する情報の提供に努めるものとする。
この条文の〇×問題(2問)
意見公募手続の周知と情報提供
公募手続によって命令等を定める際の手続実施の広報や関連情報の提供は、制定機関に一律に課された義務ではなく、必要に応じて取り組むべき努力規定とされている。
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正解 ○
正しい。意見公募手続を実施して命令等を定めるに当たっての手続実施の周知と関連情報の提供は、必要に応じ努めるものとされる努力義務である。一律の必置義務ではなく、実施状況に応じた柔軟な対応が想定されている規定である。
学習ポイント:公募手続実施の周知・関連情報の提供は努力義務。
第41条
周知怠惰の命令等への効果
命令等制定機関が意見公募手続の実施の周知を怠った場合、その義務違反により定められた命令等は無効となる。
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正解 ×
誤り。命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めるに当たっては、必要に応じ、その実施について周知するよう努めるとともに、関連する情報の提供に努めるものとされる(41条)。これは努力義務であり、周知を怠ったことにより命令等が無効となる旨の定めは同条に置かれていない。
学習ポイント:周知・情報提供は努力義務。怠った場合に命令等を無効とする規定はない。
第41条
問題で確認する
第41条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。