資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第六章 意見公募手続等

行政手続法 第43条(結果の公示等)

分野:意見公募手続等

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 結果の公示の時期と内容:結果公示は公布と同時期。意見・考慮結果・理由が必須。
  • 提出意見の公示方式:提出意見は整理・要約の公示で可。意見自体は後で公表。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第43条(結果の公示等)

命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布(公布をしないものにあっては、公にする行為。第五項において同じ。)と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。

一 命令等の題名

二 命令等の案の公示の日

三 提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)

四 提出意見を考慮した結果(意見公募手続を実施した命令等の案と定めた命令等との差異を含む。)及びその理由

②命令等制定機関は、前項の規定にかかわらず、必要に応じ、同項第三号の提出意見に代えて、当該提出意見を整理又は要約したものを公示することができる。この場合においては、当該公示の後遅滞なく、当該提出意見を当該命令等制定機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしなければならない。

③命令等制定機関は、前二項の規定により提出意見を公示し又は公にすることにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を除くことができる。

④命令等制定機関は、意見公募手続を実施したにもかかわらず命令等を定めないこととした場合には、その旨(別の命令等の案について改めて意見公募手続を実施しようとする場合にあっては、その旨を含む。)並びに第一項第一号及び第二号に掲げる事項を速やかに公示しなければならない。

⑤命令等制定機関は、第三十九条第四項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。ただし、第一号に掲げる事項のうち命令等の趣旨については、同項第一号から第四号までのいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しなかった場合において、当該命令等自体から明らかでないときに限る。

一 命令等の題名及び趣旨

二 意見公募手続を実施しなかった旨及びその理由

この条文の〇×問題(2問)

結果の公示の時期と内容

公募手続を経て定められた命令等については、その公布と同じ時期に、寄せられた意見・それを踏まえた結論・理由の公開が義務付けられる。

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正解 ○

正しい。意見公募手続実施後に命令等を定めた場合、公布と同時期に命令等の題名・案の公示の日・提出意見(なかったときはその旨)・考慮結果及びその理由を公示する義務がある。考慮結果には案と定めた命令等の差異も含まれる。

学習ポイント:結果公示は公布と同時期。意見・考慮結果・理由が必須。

第43条1項

提出意見の公示方式

提出意見を公示する際、命令等制定機関は必ず意見の全文を公示しなければならず、整理又は要約したものの公示に代えることは認められない。

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正解 ×

誤り。命令等制定機関は、必要に応じ、提出意見に代えて、これを整理又は要約したものを公示することができる(43条2項前段)。この場合には、公示の後遅滞なく、提出意見を事務所における備付けその他の適当な方法により公にしなければならない(同項後段)。意見の全文を必ず公示しなければならないわけではない。

学習ポイント:提出意見は整理・要約の公示で可。意見自体は後で公表。

第43条2項

この条文を解説で参照する過去問

行政書士令和3年 問11肢5

命令等制定機関は、所定の事由に該当することを理由として意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に、命令等の題名および趣旨について公示しなければならないが、意見公募手続を実施しなかった理由については公示する必要はない。

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誤り

意見公募を実施しなかった理由も公示する必要がある(行手43条)。誤り。

解説で第43条を参照している問

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第43条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。