第二章 審査請求/第二節 審査請求の手続
行政不服審査法 第26条(執行停止の取消し)
この条の要点
- 執行停止の取消し:執行停止は公共の福祉への重大影響や事情変更で取消し可能。
- 取消しの義務性の誤り:停止の取消しは審査庁の裁量。義務が課されるのは緊急時の停止の方。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第26条(執行停止の取消し)
執行停止をした後において、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなったとき、その他事情が変更したときは、審査庁は、その執行停止を取り消すことができる。
この条文の〇×問題(2問)
執行停止の取消し
執行停止がされた後に、停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなった場合など、事情の変更があったときは、審査庁はその執行停止を取り消すことができる。
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正解 ○
正しい。執行停止後に公共の福祉への重大な影響が明らかとなったとき、その他事情が変更したときは、審査庁は執行停止を取り消すことができる。停止の維持が不相当になった場合の事後的な調整を可能にする規定であり、取消権者は停止をした審査庁である。
学習ポイント:執行停止は公共の福祉への重大影響や事情変更で取消し可能。
第26条
取消しの義務性の誤り
執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなった場合、審査庁は必ずその執行停止を取り消さなければならない。
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正解 ×
誤り。公共の福祉への重大な影響が明らかとなった場合や事情変更の場合、審査庁は執行停止を取り消すことができるのであり、義務ではない。なお、執行停止自体が義務となるのは重大な損害を避ける緊急の必要がある場合等に限られる。
学習ポイント:停止の取消しは審査庁の裁量。義務が課されるのは緊急時の停止の方。
第26条、対比:第25条4項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和3年 問14肢2
審査庁は、いったんその必要性を認めて執行停止をした以上、その後の事情の変更を理由として、当該執行停止を取り消すことはできない。
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誤り
誤り。執行停止をした後、公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなったとき、その他事情が変更したときは、審査庁は執行停止を取り消すことができる(行審26条)。
解説で第26条を参照している問
問題で確認する
第26条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。