資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 審査請求/第二節 審査請求の手続

行政不服審査法 第25条(執行停止)

分野:審査請求/審査請求の手続

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 執行不停止の原則:審査請求に自動的な停止効果はない。止めるには別途執行停止の措置が要る。
  • 第三者機関的審査庁の停止権限:第三者機関的審査庁は申立て+意見聴取が必要で、職権停止・停止以外の措置は不可。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第25条(執行停止)

審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。

②処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置(以下「執行停止」という。)をとることができる。

③処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより、処分庁の意見を聴取した上、執行停止をすることができる。ただし、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止以外の措置をとることはできない。

④前二項の規定による審査請求人の申立てがあった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、審査庁は、執行停止をしなければならない。ただし、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、この限りでない。

⑤審査庁は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。

⑥第二項から第四項までの場合において、処分の効力の停止は、処分の効力の停止以外の措置によって目的を達することができるときは、することができない。

⑦執行停止の申立てがあったとき、又は審理員から第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたときは、審査庁は、速やかに、執行停止をするかどうかを決定しなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

執行不停止の原則

審査請求が提起されても、それだけでは処分の効力、処分の執行又は手続の続行は妨げられず、処分はそのまま効力を持ち続ける。

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正解 ○

正しい。審査請求は処分の効力・執行・手続続行を妨げないのが原則である(執行不停止の原則)。止めるには別途、執行停止の措置が必要であり、請求の提起自体に自動的な停止効果はない点が、取消訴訟における執行不停止原則と同じ構造である。

学習ポイント:審査請求に自動的な停止効果はない。止めるには別途執行停止の措置が要る。

第25条1項

第三者機関的審査庁の停止権限

処分庁の上級行政庁でも処分庁でもない審査庁であっても、職権により執行停止をとることができ、停止以外の措置をとることも可能である。

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正解 ×

誤り。処分庁の上級行政庁でも処分庁でもない審査庁は、審査請求人の申立てにより、かつ処分庁の意見を聴取した上でしか執行停止できず、職権による停止はできない。また、処分の効力等の全部又は一部の停止以外の措置をとることもできない。上級行政庁等の場合より権限が狭く制限されている。

学習ポイント:第三者機関的審査庁は申立て+意見聴取が必要で、職権停止・停止以外の措置は不可。

第25条3項、対比:同条2項

この条文を解説で参照する過去問

行政書士令和3年 問14肢1

審査請求人の申立てがあった場合において、処分、処分の執行または手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、本案について理由がないとみえるときでも、審査庁は、執行停止をしなければならない。

正誤と理由を見る

誤り

誤り。重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは審査庁は執行停止をしなければならないが、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは除かれる(行審25条4項ただし書)。

行政書士令和3年 問14肢3

審理員は執行停止をすべき旨の意見書を審査庁に提出することができ、提出を受けた当該審査庁は、速やかに、執行停止をするかどうかを決定しなければならない。

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正しい

正しい。審理員は執行停止をすべき旨の意見書を審査庁に提出でき(行審40条)、提出を受けた審査庁は、速やかに執行停止をするかどうかを決定しなければならない(行審25条7項)。

行政書士令和3年 問14肢5

審査庁が処分庁または処分庁の上級行政庁のいずれでもない場合には、審査庁は、審査請求人の申立てにより執行停止を行うことはできない。

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誤り

誤り。処分庁の上級行政庁でも処分庁でもない審査庁は、審査請求人の申立てにより、処分庁の意見を聴取したうえで、処分の効力・執行・手続の続行の停止に限って執行停止をすることができる(行審25条3項)。

行政書士令和3年 問16オ

処分の効力、処分の執行または手続の続行の全部または一部の停止その他の措置をとるよう求める申立ては、当該処分についての審査請求をした者でなければすることができない。

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執行停止等の申立ては審査請求をした者に限られる(行審25条)。正しい。

問題で確認する

第25条の内容は2問の〇×問題と2問の条文穴埋めで確認できます。