第二章 審査請求/第二節 審査請求の手続
行政不服審査法 第27条(審査請求の取下げ)
この条の要点
- 取下げの時期と方式:取下げは裁決までいつでも可だが書面の方式が必要。代理人は別途特別委任が要る。
- 裁決後の取下げ:取下げは裁決の効力発生(送達)まで可能。裁決書作成後でも送達前なら取下げ可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第27条(審査請求の取下げ)
審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。
②審査請求の取下げは、書面でしなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
取下げの時期と方式
裁決が出る前であれば、申立人はいつでも自分の不服申立てを撤回することが可能だが、その撤回は文書で行う必要がある。
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正解 ○
正しい。取下げは裁決があるまでいつでも可能だが、書面によることが方式上要求される。口頭での取下げは認められない。なお代理人による取下げには特別の委任が必要であり、方式と権限の両方の制約がある点に注意がいる。
学習ポイント:取下げは裁決までいつでも可だが書面の方式が必要。代理人は別途特別委任が要る。
第27条、関連:第11条
裁決後の取下げ
裁決がされた後でも、裁決書の送達を受ける前であれば、審査請求人は審査請求を取り下げることができる。
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正解 ○
正しい。審査請求人は裁決があるまではいつでも審査請求を取り下げることができる(27条1項)。裁決は審査請求人に送達された時に効力を生ずるため(51条1項)、「裁決があるまで」とは裁決が送達されて効力を生ずるまでと解されている。したがって裁決書の作成後であっても、送達前であれば取り下げることができる。
学習ポイント:取下げは裁決の効力発生(送達)まで可能。裁決書作成後でも送達前なら取下げ可。
第27条1項、関連:第51条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和5年 問16肢3
審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求の取下げをすることができ、取下げの理由に特に制限は設けられていない。
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正しい
審査請求は裁決までいつでも取下げ可能(行審27条)。
司法書士令和8年度 問61エ
審査請求の取下げは、口頭ですることができる。
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誤り
誤り。審査請求の取下げは書面でしなければならず、口頭ではできない(行政不服審査法27条2項)。
解説で第27条を参照している問
問題で確認する
第27条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。