第二章 審査請求/第三節 審理手続
行政不服審査法 第34条(参考人の陳述及び鑑定の要求)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 参考人陳述と鑑定の要求:参考人の陳述・鑑定の要求は申立てでも職権でも審理員ができる。
- 陳述・鑑定の対象範囲:参考人・鑑定人は「適当と認める者」でよく、審理関係人に限定されない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第34条(参考人の陳述及び鑑定の要求)
審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人としてその知っている事実の陳述を求め、又は鑑定を求めることができる。
この条文の〇×問題(2問)
参考人陳述と鑑定の要求
審理担当者は、当事者からの求めまたは自らの判断で、ふさわしいと考える人に参考人として事情を話してもらったり専門的な鑑定をしてもらったりできる。
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正解 ○
正しい。審理員は申立て又は職権により、適当と認める者に対して参考人としての事実陳述や鑑定を求めることができる。民訴の証人尋問のような強制力ある証人喚問とは性質が異なり、求めることができるという協力的な調査手段として設けられている。
学習ポイント:参考人の陳述・鑑定の要求は申立てでも職権でも審理員ができる。
第34条
陳述・鑑定の対象範囲
事実の陳述や鑑定を求める対象は審査請求に関係する審理関係人に限られ、事件と無関係の第三者に対して求めることはできない。
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正解 ×
誤り。陳述・鑑定を求める対象は「適当と認める者」であり、審理関係人に限定されない。専門的知識を持つ第三者に鑑定を求めることも可能である。なお、この要求は強制ではなく、拒否への制裁を定める規定は置かれていない。
学習ポイント:参考人・鑑定人は「適当と認める者」でよく、審理関係人に限定されない。
第34条
根拠・関連条文
問題で確認する
第34条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。