第二章 審査請求/第三節 審理手続
行政不服審査法 第35条(検証)
この条の要点
- 申立てによる検証の立会い:立会通知義務があるのは申立てによる検証の場合。職権検証では規定なし。
- 職権検証での立会通知:立会通知義務は申立てによる検証に限られる。職権検証には規定がない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第35条(検証)
審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、必要な場所につき、検証をすることができる。
②審理員は、審査請求人又は参加人の申立てにより前項の検証をしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を当該申立てをした者に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
申立てによる検証の立会い
当事者からの求めに応じて現地確認を実施する場合、審理担当者は事前に実施の日時と場所をその求めをした者へ連絡し、立ち会えるようにしなければならない。
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正解 ○
正しい。申立てによる検証では、審理員はあらかじめ日時・場所を申立人に通知して立会の機会を与える義務を負う。職権による検証の場合にはこの立会通知義務の規定が置かれていない点にも注意したい。通知義務の範囲を過度に広げる誤答を防ぎたい。
学習ポイント:立会通知義務があるのは申立てによる検証の場合。職権検証では規定なし。
第35条1項・2項
職権検証での立会通知
審理員が職権で検証を行う場合にも、必ず審査請求人に対して日時・場所を通知し、立ち会う機会を与えなければならない。
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正解 ×
誤り。日時・場所の通知と立会機会の付与が義務付けられるのは、申立てにより検証をしようとする場合である。職権による検証について同様の通知義務は規定されていない。条文は「申立てにより」検証する場合に限定して通知義務を置くので、適用場面を正確に区別する必要がある。
学習ポイント:立会通知義務は申立てによる検証に限られる。職権検証には規定がない。
第35条2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和4年 問15肢3
審理員は、審査請求人または参加人の申立てがなければ、必要な場所についての検証をすることはできない。
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妥当でない
検証は審査請求人・参加人の申立てによるほか職権でも可能(行審35条)。
解説で第35条を参照している問
問題で確認する
第35条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。