第二章 審査請求/第三節 審理手続
行政不服審査法 第33条(物件の提出要求)
この条の要点
- 物件提出要求と留め置き:物件提出の要求は申立てでも職権でも可能で、物件の留め置きもできる。
- 提出要求の発動要件の誤り:物件提出要求は職権でも可能。審理員の証拠調べ系規定は申立て・職権双方を想定。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第33条(物件の提出要求)
審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、相当の期間を定めて、その物件の提出を求めることができる。この場合において、審理員は、その提出された物件を留め置くことができる。
この条文の〇×問題(2問)
物件提出要求と留め置き
証拠となる文書などを持っている人に対し、審理担当者は当事者の求めがなくても自分の判断で提出を求めることが可能で、出された物は預かっておくことができる。
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正解 ○
正しい。審理員は申立てによるほか職権でも物件の所持人に提出を求めることができ、提出された物件を留め置く権限を持つ。提出要求の対象は審理関係人に限らず物件の所持人一般に及ぶ点と、留め置きの権限が審理員に認められる点を併せて押さえたい。
学習ポイント:物件提出の要求は申立てでも職権でも可能で、物件の留め置きもできる。
第33条
提出要求の発動要件の誤り
書類その他の物件の所持人に対する提出の要求は、審査請求人又は参加人の申立てがある場合に限りでき、審理員が職権で行うことは認められない。
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正解 ×
誤り。物件提出の要求は申立てによる場合のほか職権による場合も認められる。審理員の職権調査の一環であり、当事者の申立てがなければ動けないわけではない。この点は参考人への陳述・鑑定の要求や検証にも共通する。
学習ポイント:物件提出要求は職権でも可能。審理員の証拠調べ系規定は申立て・職権双方を想定。
第33条、関連:第34条・第35条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和4年 問15肢2
審理員は、職権により、物件の所持人に対し物件の提出を求めた上で、提出された当該物件を留め置くことができる。
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妥当である
審理員は職権で物件所持人に提出を求め、物件を留め置くことができる(行審33条)。妥当。
解説で第33条を参照している問
問題で確認する
第33条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。