第二章 審査請求/第三節 審理手続
行政不服審査法 第39条(審理手続の併合又は分離)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 審理手続の併合・分離:併合・分離は審理員が必要と認めればできる。当事者の同意は要件ではない。
- 併合の同意要件:併合・分離は審理員の判断で行え、請求人らの同意は不要。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第39条(審理手続の併合又は分離)
審理員は、必要があると認める場合には、数個の審査請求に係る審理手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る審理手続を分離することができる。
この条文の〇×問題(2問)
審理手続の併合・分離
複数の不服申立てが関連する場合、審理担当者が必要と判断すれば、それらの審理を一つにまとめたり、まとめたものを再び分けたりすることができる。
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正解 ○
正しい。審理手続の併合・分離は審理員が必要と認める場合にできるのであり、当事者の同意は要件ではない。関連する複数請求の審理をまとめ、または過度に複雑化した併合審理を分離するための手続調整規定であり、審理の効率化が目的である。
学習ポイント:併合・分離は審理員が必要と認めればできる。当事者の同意は要件ではない。
第39条
併合の同意要件
数個の審査請求の審理手続を併合するには、関係するすべての審査請求人及び処分庁等の同意が必要である。
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正解 ×
誤り。併合・分離は審理員が必要と認める場合に行えるもので、審査請求人や処分庁等の同意は要件とされていない。審理の効率化のための審理員の権限であり、同意制ではない。民事訴訟の訴えの併合とは制度の構造が異なる。
学習ポイント:併合・分離は審理員の判断で行え、請求人らの同意は不要。
第39条
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和4年 問15肢5
審理員は、数個の審査請求に係る審理手続を併合することはできるが、ひとたび併合された審査請求に係る審理手続を分離することはできない。
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妥当でない
審理手続の併合・分離はいずれも可能(行審39条)。
解説で第39条を参照している問
問題で確認する
第39条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。