第二章 審査請求/第三節 審理手続
行政不服審査法 第38条(審査請求人等による提出書類等の閲覧等)
この条の要点
- 提出書類等の閲覧・交付:閲覧・交付は請求人・参加人の権利。第三者利益等の正当理由なしに拒否不可。
- 提出人意見の聴取:閲覧・交付の前には提出人の意見聴取が原則必要。不要と認める時のみ省略可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第38条(審査請求人等による提出書類等の閲覧等)
審査請求人又は参加人は、第四十一条第一項又は第二項の規定により審理手続が終結するまでの間、審理員に対し、提出書類等(第二十九条第四項各号に掲げる書面又は第三十二条第一項若しくは第二項若しくは第三十三条の規定により提出された書類その他の物件をいう。次項において同じ。)の閲覧(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、記録された事項を審査庁が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該書面若しくは当該書類の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審理員は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。
②審理員は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る提出書類等の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、審理員が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
③審理員は、第一項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
④第一項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。
⑤審理員は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。
⑥地方公共団体(都道府県、市町村及び特別区並びに地方公共団体の組合に限る。以下同じ。)に所属する行政庁が審査庁である場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「政令」とあるのは、「条例」とし、国又は地方公共団体に所属しない行政庁が審査庁である場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「政令で」とあるのは、「審査庁が」とする。
この条文の〇×問題(2問)
提出書類等の閲覧・交付
手続が終わるまでの間、申立人や参加人は出された資料類を見せてもらったり写しをもらったりするよう求めることができ、審理担当者は第三者への悪影響など正当な事情がない限り断れない。
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正解 ○
正しい。審査請求人・参加人には審理手続終結までの間、提出書類等の閲覧・交付の請求権があり、審理員は第三者の利益を害するおそれその他正当な理由がある場合でなければ拒めない。閲覧・交付は原則として保障される権利である。
学習ポイント:閲覧・交付は請求人・参加人の権利。第三者利益等の正当理由なしに拒否不可。
第38条1項
提出人意見の聴取
審理員は閲覧又は交付の請求に応じようとする場合でも、提出書類等の提出人の意見を聴くことなく、常に直ちに閲覧・交付しなければならない。
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正解 ×
誤り。閲覧・交付をしようとする場合、審理員は当該書類等の提出人の意見を聴かなければならないのが原則である。審理員が必要がないと認めるときに限り省略できるのであって、常に意見聴取なしに進められるわけではない。
学習ポイント:閲覧・交付の前には提出人の意見聴取が原則必要。不要と認める時のみ省略可。
第38条2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和元年 問15肢3
審査請求人は、審理手続が終了するまでの間、審理員に対し、提出書類等の閲覧を求めることができるが、その写しの交付を求めることもできる。
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正しい
審査請求人は審理終了まで書類閲覧を求められ、写しの交付も請求できる(行審38条1項)。正しい。
解説で第38条を参照している問
問題で確認する
第38条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。