第二章 審査請求/第三節 審理手続
行政不服審査法 第40条(審理員による執行停止の意見書の提出)
この条の要点
- 執行停止の意見書:執行停止の意見書は審理員が審査庁に出す。停止の決定自体は審査庁の権限。
- 意見書への対応義務:意見書が出れば審査庁は停止の可否を速やかに決定する義務を負う。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第40条(審理員による執行停止の意見書の提出)
審理員は、必要があると認める場合には、審査庁に対し、執行停止をすべき旨の意見書を提出することができる。
この条文の〇×問題(2問)
執行停止の意見書
審理担当者は、処分の効力を止める必要があると判断したとき、裁決権者に対して停止をすべきだという意見を書面で提出することが認められている。
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正解 ○
正しい。審理員自身が執行停止を決定する権限は持たないが、審査庁に対し執行停止をすべき旨の意見書を提出する権限はある。最終的な執行停止の決定は審査庁が行う構造であり、審理員はあくまで審査庁を補助する立場にある。
学習ポイント:執行停止の意見書は審理員が審査庁に出す。停止の決定自体は審査庁の権限。
第40条、関連:第25条
意見書への対応義務
審理員から執行停止をすべき旨の意見書が提出されても、審査庁はこれに拘束されず、執行停止の要否の決定をいつ行ってもよい。
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正解 ×
誤り。意見書が提出された場合は執行停止の申立てがあった場合と同様、審査庁は速やかに執行停止をするかどうかを決定しなければならない。意見書の内容には法的に拘束されないが、停止の要否の決定を先送りすることは許されない。拘束力の有無と迅速決定義務は別の問題である。
学習ポイント:意見書が出れば審査庁は停止の可否を速やかに決定する義務を負う。
第40条、関連:第25条7項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和3年 問14肢3
審理員は執行停止をすべき旨の意見書を審査庁に提出することができ、提出を受けた当該審査庁は、速やかに、執行停止をするかどうかを決定しなければならない。
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正しい
正しい。審理員は執行停止をすべき旨の意見書を審査庁に提出でき(行審40条)、提出を受けた審査庁は、速やかに執行停止をするかどうかを決定しなければならない(行審25条7項)。
解説で第40条を参照している問
問題で確認する
第40条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。